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どちらかが介護保険関連の改正に関する告示だったと思うのですが、急に電話で言われた物でメモに自信がなくなってしまいました。

また、この告示があった日や内容について簡単に調べられるサイトがありましたらお教えください。WAM-NETや厚生労働省のホームページは普段から使用しています。

A 回答 (4件)

またまた、すみません


172も、介護保険関連の改正でした。

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)の改正に関する物です。

平成18年3月29日水曜日の官報に出ています。
有料の、官報情報検索サービスに加入すれば、過去の官報も検索できます。
それ以外の方法は、不明です。

参考URL:https://search.npb.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 有料の、官報情報検索サービスに加入すれば、
> 過去の官報も検索できます。
これも私には貴重な情報でした。

お礼日時:2006/05/04 18:05

残念ながらどちらも介護保険に関連する告示です。



平成18年厚生労働省告示第127号
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める件
告示日18年3月14日
内容
http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-kaigo/1-4 …


平成18年厚生労働省告示第172号
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部を改正する件
告示日18年3月29日
一部改正後の内容
http://www.pref.ishikawa.jp/ansin/wam/tuuchi/sir …
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この回答へのお礼

丁寧な回答誠にありがとうございました。

ふたつめのPDFのように、仮の、告示番号が入ってないのものはなんとか見つけていたのですが、正式なものが見つからず四苦八苦していました。

お礼日時:2006/05/04 18:09

先ほどのは、年度を勘案できていませんでした。

_(_^_)_

127が正解です。
すみません。

参考URL:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000053822.pdf
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google で、検索すれば、出てきます。



厚生労働省告示 第百二十七号 

労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十七年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を次のとおり告示する。

厚生労働省告示第百七十二号

 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令
第一号)第七百九十二条第二項の規定に基づき、
公共職業安定所の出張所の管轄区域(平成十三年
厚生労働省告示第三号)の一部を次のように改正
する。

 平成十四年四月一日
         厚生労働大臣 坂口  力

平成十七年三月三十一日
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