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裁判や調停で決定した和解や判決で賠償責任などで
相手がお金を払わなければいけない事になった場合
相手が自己破産したら相手は賠償金払わなくて良いのでしょうか?

どういう経緯であれ結果的に支払いをしなければ
いけないという決定がでた時に、相手がそうなったら
自己破産したら良いんだと言うことであれば訴え
その物をやめようかと思っています。

内容としては会社設立にあたり貸し付けたお金を返して欲しい
と言ったことなのですが、出資は相手が作りたいと
言った会社なので300万円100%出資して
運転資金は相手が一生懸命やるからと言うことで
私が約2千万貸しています。
会社運営も一緒にやっていましたが相手が途中で投げ出してしまい
やりたいという本人が勝手に面白くないからやめたと言っていなくなりました。

連絡自体はつくのですが、あまりに身勝手なので
少しでもお金を回収しようと思うのですが
裁判等で、仮にいくらかでも支払い義務が相手に生じても
自己破産しておしまい では無意味なので
このあたりを知ってから行動しようかなと思っています。

相手は今普通に仕事していますし。
基本的には会社は相手が100%出資しているので
会社を相手に引き渡し(と言う表現が正しいとは思わないのですが)
貸しているお金を返してもらい私が退きたいと思っています。

一度には払えないでしょうが、引き渡す会社でお金を
借りたり、自分で借り入れするなりのことはできると
思うのですが、それもやらずに(そういう努力しないで)
簡単に自己破産してしまわれては逆に腹立たしく思うので
どなたか良いアドバイスが頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

破産して免責を受けても不法行為等で生じた損害賠償等については免責になりません。


税金や罰金も同様に免責を受けられませんから、これらについては破産しても払う必要があります。
質問の場合はこれらには該当しないので免責になる可能性はあります。
ただ、破産したらすべてを払わなくてよいというわけではなく、現在の財産についてはすべて債権者に配当はされます。ですから相手に財産があればその範囲内では返してもらえます。
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