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 拘置所に勾留されている人に手紙を出したいのですが、手紙を出せるのでしょうか?
 手紙を出したら、それが記録に残って共犯と間違えられるので出さないほうがいいのでしょうか?

 もし手紙を出すのであれば注意点などがあれば回答
頂きたく思います。

A 回答 (4件)

拘留中の被告に手紙を出す場合は、宛先欄に拘置所の住所と受取人の氏名を書けば届きます。

(普通に手紙を書くのと同じです)

但し、拘置所側で検閲されますから、容疑事実に関わることは書かないほうが良いでしょう。
(手紙を出したこと自体で共犯にされることは無いです)

文面的には、拘置生活を乱すような事は当然書けませんが、激励や自分の近況を書くのであれば問題ないです。

拘置所の検閲に1日以上かかるので、実際に被告に届くまでには時間が掛かります。

また、被告からの返信には当然自費で切手や便箋、封筒を購入する必要がありますが、所持金に余裕が無ければ購入できないので、手紙を出しても返信が無い場合があります。

この回答への補足

例えば、被告と全く面識がなく、初対面の場合、手紙を出す場合の注意点などありますか?

補足日時:2006/05/04 17:51
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#3です。



被告人と面識がなくても、基本的には手紙は出せますが、差出人名が記載されていなければ拘置所側が被告人に渡してくれないと思います。

手紙の内容としては、面識がない人に対して初めて手紙を出すのと同様に、自己紹介から始めて、手紙を出した趣旨を説明すればいいと思います。
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可能ですが、内容は全て検閲されます。

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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2006/05/04 17:53

共犯と間違えられることはないとおもいますが


手紙等は中身をすべてチェックされるはずです。

この回答への補足

例えば、被告と手紙を出す本人が全く面識がなくて
手紙を出す場合の注意点と差出人を明記したほうが
よいのでしょうか?

補足日時:2006/05/04 17:54
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