プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前から疑問に思ってることがあります。
街中をけたたましいボリュームで走り回っている政治団体の車をよく見かけます。
彼らの主義主張は、言論の自由があり、言いたい事は人それぞれ違うのでいいでしょう。
しかしどう考えても迷惑な音量で街中を走りまわる様な行為が何故許されているのでしょうか。
警察は何故取り締まらないのでしょう。音に対して取り締まる法律が無いからなんでしょうか。それとも別の理由があるんでしょうか。
何故取締りをしないのかについて教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

「音」で取り締まることは「できます」。


平成5年頃から、全国45の都道府県が「暴騒音条例」と総称される条例を施行しています。
これらは「拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」またはそれに類する名称で呼ばれています。
街宣車の活動はこの条例によって規制され、違反すると罰則もあります。
(大阪府を例にとると懲役6ヶ月以下、罰金20万円以下)

この条例が適用されにくいのは、その取り締まりに制約が色々とあるのも原因のひとつです。
というのはこの条例は騒音の主に対していきなり検挙できるわけではなく、
1.まず警察署長勧告による是正を促す
2.次に音量を85db以下に下げるよう命令する
という手続きを踏まなければならない(同、大阪府の例)からで、これに従わない場合はじめて逮捕することができるのです。
したがって、85db以下ぎりぎりで街宣活動しているかぎりは捕まえられませんし、警察の勧告に素直に従った場合も同様です。
(おとなしく引き下がって翌日また出直してきたら一からやり直し)

ちなみにこういう街宣活動の取り締まりに対して地元警察が消極的である、といったこともあるかもしれませんが、そうした個々の事例についてはここではふれません。
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この回答へのお礼

有難う御座居ました。

お礼日時:2002/02/08 08:54

こんばんは


昨年、複数の警察官が騒音計を持って立っているので不審に思っていました。
まもなく街宣車がやってきました。警察官は騒音計で騒音を計測していました。
その後どのようになったのかは分かりませんが、警察官の行動から、騒音の大きさで、街宣車を取り締まっているものと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座居ました。

お礼日時:2002/02/08 08:55

街頭車を取り締まることはできます。


音に関しても「迷惑防止条例」などのいわゆる迷惑罪を是正する条例を
用いる場合があります。街頭車ではありませんが、私の知っているものでは
ヤンキー車が集会するスポット(暴走族ではない)で音楽をガンガンに
流している人達が捕まっていました。もっとも、これは条例なので
どこでも通用するものではありませんが。

街頭車に関しては無許可で演説を始めてしまうと取り締まりの対象です。
実際に右翼団体も事前に警察署に申請するとのことです。
警察署も書類に不備がない限り申請を拒否することはできません。
警察を批判するデモであっても主催者は警察署に届けをし、
警察官が配置されています。
それに病院や学校の近くでは街頭車(選挙カー等)は音量を下げますしね。
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この回答へのお礼

有難う御座居ました。

お礼日時:2002/02/08 08:54

 昔、わたくしの住んでいる街で人間の頭ほどもある石をトラックで搬送中に落としていく業者がいました。

警察を呼んで何らかの措置をとってくれと言ったところ、誰か怪我をしたか?と聞かれ、誰も怪我をしていないと答えると結局何もせずに帰って行きました。基本的には誰も被害者(怪我人、死人)がいない場合には、具体的に対策はたてません。彼らが検挙率世界でもトップクラスと胸をはっているのは、細かなややこしい事件を鼻っから刑事事件として捜査しないからです。
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この回答へのお礼

有難う御座居ました。

お礼日時:2002/02/08 08:55

 暴走族だって音で捕まったりはしないですよ。


 彼らは道交法違反で捕まるのです。

 「音」に関して逮捕者が出た話は聞かないですね。これは「迷惑罪」という罪状が存在しないからです。逆に自分が迷惑罪で逮捕されることを考えれば、お分かりいただけると思いますよ。ステレオをガンガン鳴らした罪とか、タバコ嫌いの人の前でタバコを吸った罪とか(笑) 規模が違うとおっしゃるかもしれませんが、どのくらいの規模であれば逮捕できるのか、という線引きをどうするか考えてみると、そんな線引きはできないのです。
 だからこそ、自衛隊の出動騒音なんかが大問題に発展したりするわけですけどね。
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この回答へのお礼

有難う御座居ました。

お礼日時:2002/02/08 08:56

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