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閉鎖登記簿謄本と商業登記簿謄本の違いをおしえてください、御願いします。

A 回答 (2件)

会社の商業登記簿は、その会社の本店(支店)の住所の地区を管轄する法務局(または地方法務局、支局、出張所)内にあります。

ですから、本店の住所がわかっていれば、そこの地区を管轄する法務局で、商業登記簿謄本は手に入ります。
過去に本店(支店)を移転させたことがある会社の場合には、前に本店(支店)があった地区を管轄する法務局に、閉鎖登記簿(移転先の住所が記載されています)と呼ばれる過去の登記簿があります(解散(倒産)した会社の登記簿も閉鎖登記簿と呼びます)。
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厳密には登記「簿」とは、コンピュータ化される前の紙の登記簿を指しますが、ここでは現在のコンピュータ化された後の「登記事項証明書」も広い意味の登記簿として回答します。



商業登記簿謄本とは
会社・法人の登記記録の証明書です。
「履歴事項全部証明書」を取れば、約3年前までの記録までは見られますが、それ以前の記録を見たい場合は、下記の通り「閉鎖事項証明書」や「閉鎖登記簿謄本」を取る必要があります。

閉鎖登記簿謄本
会社・法人の登記記録や登記簿のうち、閉鎖されたものの証明書です。
登記が閉鎖される原因は、主に下記の通りです(商業登記規則80・81条)。

必ず閉鎖される場合(商業登記規則80条)
・会社を解散し、清算結了した場合
・他の管轄の法務局へ本店移転した場合
・吸収合併された場合
・特例有限会社が株式会社へ商号変更した場合
・持分会社(合名・合資・合同)が株式会社へ組織変更した場合
など

登記官の裁量で閉鎖される場合(商業登記規則81条)
・解散登記後、10年経過した場合
など

詳しくは法務省のHPにありますので、参考になさってください。

商業・法人登記に関する“よくある質問”
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kaisyah …
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