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市町村も個人同様に、県の許可や指導を受けなければならないことがあります。(使用許可等)
しかしながら、行政手続法4条では、地方公共団体は適用除外となっていますが、・・。
確か、市町村に対しても、改正して行政手続法の網をかぶせたと思っていましたが、勘違いなのでしょか?
都道府県の指導に、意義あった場合の対応を踏まえ教えていただきたく、法令、判例なんでも、教えてください。

A 回答 (1件)

手元に条文、解説書等がないので、不確かですが、4条の適用除外は、地方公共団体による処分、不利益処分、行政指導すべてが対象となるものではありません。

国の法令で予定されている許認可等については、地方公共団体も法の対象になります。ただ、行政指導については、法律に基づく法定指導や地方公共団体による行政指導(法令上、必ずしも根拠規定が特定等されない)は区分も曖昧なので、適用除外となっています。
また、地方公共団体間の適用関係になりますが、地方公共団体しか処分等の対象になりえない(固有の資格)ものについては、地方分権の趣旨から適用除外となります。しかし例えば、地方公営企業は民間の同等ですので、各個別法では適用除外にはならないはずです。
都道府県と市町村の関係(行政指導)が、これらの考え方で整理されるはずです。ただ、県や市町村も行政手続条例を制定している所は、それも参考にして下さい。
しかし、県の行政指導に対する市町村の対応に意義があるなら、行政手続法体系よりも、説明責任重視の情報公開法体系の対応を考えられる方が実際的のような気がします。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございましたし、また、ご指摘のとおおりですね。すっきり、しました。

お礼日時:2006/05/15 23:22

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