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私は27になる男なんですが、16歳の彼女がいます。
付き合って半年になった最近、彼女が求めてきます。
彼女の年齢のこともありますし、法律的なところもあるので、これまでごまかして断ってきました。しかし彼女も限界のようです。

また、性交類似行為は売春防止法にいう売春に当たらない。と書いてあったのですが、こういう行為も違法になるのでしょうか?


御回答宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

性交自体は法律行為ではありませんので,民事上の行為能力とは関係ありません。



お金をもらわなければ売春にはなりませんし,売春防止法はもちろん,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反にもなりません。

可能性があるとすればいわゆる淫行条例ですが,これは18歳未満の人と性交あるいは性交類似行為をすることを禁止するものです。
ただし,最高裁の判決で,この「淫行」とは「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。」とされています。
つまり,愛し合って性交することは構わないわけです。
関係がうまくいっている間は問題は生じないでしょうが,関係がこじれた後に,彼女や彼女の親の方からあることないこと言われて問題にされたときに困る可能性はありますね。
事実として,愛し合って合意のもとで性交する分には問題ありません。
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16歳の彼女から、「あなたのことを愛している」と言うことを書いた手紙を貰うのはいかがでしょう。



「付き合って半年になった最近、彼女が求めてきます。」ということですが、質問者様が「法律や条例があり、うかつにセックスするわけには行かない」ことを説き、「18歳になるまで待てないのなら、そのような手紙を書いてくれ」と言えば納得してくれるでしょう。

質問者様が成人であり恐らく職を有している以上、淫行条例違反で逮捕されれば「実名報道、懲戒免職、人生終わり」となることも説明すべきです。

手紙と言う動かぬ証拠があれば、No7の方が言われるリスクはとりあえず回避できると思われます。

なお、個人的には、27歳の男性が16歳の少女と交際するのは社会通念上許容されないと解します。少なくとも、彼女の両親ときちんと会い、交際の承諾を受けてから、可能ならば第三者に分かる形で婚約してから深い関係になるべきとアドバイスします。

この回答への補足

皆さんご回答ありがとうございます。

性交類似行為もいけないということですよね?

例えばキスだとか・・・

補足日時:2006/05/10 15:40
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刑法からすれば13歳以上の女子との性交は同意があれば違法ではありません、が13歳未満の女子との性交は同意があっても強姦罪、もしくは強制猥褻となります(詳しくは刑法177条を参照)


ですが刑法とは別に青少年保護条例等で18歳未満との性交を禁止している地区もありますがこれについてはNO2の方の回答を参考にしてください
つまり13歳以上で合意(あくまでも純粋な愛情がある上での合意ですよ、金銭を交わしての合意なんてのはもちろん違法です)があればいちおう合法となります
しかし、はたからみれば本当に合意かどうか、金銭の授受がないか、疑われてしまう可能性は十分です、また今はその彼女と上手くいっているかもしれませんが、もし今後彼女との仲が上手くいかなくなってきたときに彼女の対応しだいでは逮捕される可能性がないわけではありません
気分を悪くされてしまうかもしれませんが、そういった事案はいくらでもあります、痴漢などでもそうですが、こういったケースで女性側が証言すればほとんどのケースは冤罪が成立してしまうのです
ただ、未成年と付き合うのがいけない、といっているのではなく、それ相応のリスクがある、と言う事です
あなたがそのリスクを許容して、なお彼女と付き合う覚悟があれば、性交渉をすれば良いと思います 

文面を見るに誠実な方のようですね、いろいろ大変だと思いますが応援しますよ、上手くいくといいですね
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売春は、他の回答にもあるとおりで、この場合関係ないと思います。



この場合、何の法律に触れるおそれがあるかを考えると、各県で定められた青少年保護条例のような条例だと思われます。

おそらくこれらの条例の趣旨は、同じで一番の目的は「青少年の健全育成」になります。
つまり、18歳未満の者に対しては、成人等が保護していかなければならないというのが、基本の理念だと思います。

よって、彼女だからといって、未成年の者に対してみだらな行為をさせるのは、健全育成の精神から考えれば望むべき事ではないので、大人がそれをわきまえ避けて、少年を保護していかなければならず、条例の趣旨を考えると処罰される可能性があります。

あなたは、その彼女と結婚を考えていると言えるでしょうか?
もし、普通の彼女と思ってつき合っているなら、分別ある大人が身を引くべきと思われるのではないでしょうか。
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2番の方の回答が模範回答かと思われます。



ただ、県の条例によっては深夜帯に18歳未満の者を
連れ出すだけで抵触する地域があります。
一度、県の条例を確認ください。

あと、他の方の回答にもあるように、逮捕されてしまうという見方をする人も大勢おり、その女性の両親が
そのように捉え違いをしていることも十分に予測可能ですし、年齢の開きがある等の兼ね合いで、両親が感情的になってしまうこともありうることです。

きちんとした交際である旨を相手のご両親に伝え、
門限を定める等、ある程度のルールを決めた方がいいかと思います。
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女性は16歳から結婚できることはご存じでしょうが、未婚の男女それも男が27となると


下手すると逮捕もあり得るでしょう。
両性の合意とはいえ相手の年齢が未成年なら性行為は結婚もしくは最低婚約後が望ましいのでは

相手の両親など保護者と話をした方がよろしいのではないかと思量します
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違法の可能性が高いです。



 もし警察につかまりたくなければ、親御さん
と面接し、結婚を前提におつきあいしていると
いうことの同意を得たうえで、行為に及んで下
さい。

 そうでないと危ないですよ。
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ふつうに付き合っている男女がセックスするのは売春じゃないですよ、でも片方が未成年だった場合、合法的にセックスしようと思えば結婚するしかありません。


未成年とセックスした場合たとえ合意であっても大人側に責任が生じ、その後別れたときに両親から訴えられた場合条例による罰則や慰謝料の支払いを命じられる恐れがあります。
あくまで民法上は責任能力の無い子供とみなされますので・・・

実際にはそんな事例は少ないでしょうが法律的には大人側に一方的に責任が生じるということを理解してつきあってください。
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