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昨年の11月下旬、知人が人身事故を起こしました。
示談はまだです。12月に免停の通知がきました。
罰金の通知はまだきていないのですが、いつくるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

地方検察庁からの呼び出しはありましたか?


呼び出しがなければ不起訴で罰金なしです。
呼び出しがあれば、略式裁判を経て罰金支払となりますので、
罰金を払いなさいという通知はありません。
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この回答へのお礼

まだ呼び出しはありません。示談してからとか関係ないのですか?
>罰金を払いなさいという通知はありません。
そうなのですか。勘違いしていました。

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/09 12:14

警察や検察のいろんな事情で、事故後から行政処分、刑事処分までの期間にはかなりばらつきがあるようです。



私の場合、2004年の12月に人身事故を起し、免停の通知が来たのは2005年の6月で、刑事処分を判断するための検察の呼び出しはさらにその3ヶ月後の2005年9月でした。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/10 11:30

 事故の調書が警察から検察庁に送られます(書類送検)。

そして、検察庁にて判断して、起訴するかどうかを考えます。したがって、検察から呼ばれたら、まず裁判と考えていいと思います。

 うろ覚えですが、呼び出しは事故から3ヶ月ぐらいかかると聞いたことがあります。しかし、11月の事件ならずいぶんたっているので、現時点でも呼び出しがないということは不起訴/起訴猶予かも。

 ちなみに罰金と決めつけられていますが、刑法211条により、懲役5年以下又は罰金となっています。刑務所行きもあり得ます。事故の悪質さ、怪我の具合、示談の有無等により判断されます。


(業務上過失致死傷等)第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2006/05/10 11:29

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