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バイトでの給料についての質問です。個別指導をやっているのですが、その仕事は、基本的に授業をして、報告書を書くという内容です。授業のみ給料として払われます。報告書は細かいとこまで書くので、人によって20~1時間かかります。これも必ずやらなければいけないのですが、給料はでません。さらに、とても不満です。この会社は正しいのでしょうか?法律などなないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

業務に関する拘束は労働として認められますよ。


ですが、今の世の中サービス残業がまかり通っていますから、退職するつもりで話さないと永久休暇になりますからね。
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時給***円、という勤務形態かどうか、ということが問題になるかと思います。



業務内容として授業とそれに伴う報告書の提出があり、一回の授業あたりいくら、
という契約形態であれば、なんらおかしいところはありません。
(要はNo2の方が仰る業務委託、という形態の話ですが)

完全に時給制であれば問題はあるかと思いますが・・・
交渉するのであれば、No1の方が仰るとおり、決裂(退職)覚悟で行うか、
ですね。

この回答への補足

時給制になっています。
給与明細のところには、時給xxx円、勤務時間xx時間で計算されているようです。

補足日時:2006/05/10 10:14
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バイトというよりは、業務委任契約を結んでいるという事はありませんか?

この回答への補足

おそらく記憶にないのでありません。

補足日時:2006/05/09 12:17
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