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友人 A さんと娘の B さんのことについて相談させてください。
A さんは年金生活者の 74 歳の女性で、夫と死別し、世田谷の一戸建てに住んでいます。娘が 2 人おり、上の娘 B さんは結婚に失敗し、未成年の息子 2 人を連れて、4 年前に A さんの家へ帰ってきました。

問題はこの B さんと息子たちです。
A さんは右手を骨折し、日常の生活にも事欠く状態ですが、B さんは A さんの身の回りの世話をまったくしません。それどころか、A さんを一部屋に押し込んで、家をほとんど占拠しています。
B さんはフルタイムで働いており、生活費もどうにか食費程度は入れていますが、それ以上のことはしません。
もし A さんが要介護の状態になっても、B さんは世話しないでしょうし、B さんがいるために、介護保険など社会的保障の対象外になると思われます。

A さんは、世田谷の家を売ってそのお金で老人ホームに入りたいと考えています。しかし、A さんが弁護士さんに相談したところ、住んでいる人(B さんと息子たち)がいる以上、家を売ることはできないとのことです。

このようなケースでは、強制的に B さんと息子たちを立ち退かせることはできるのでしょうか。B さんは、母を扶養する義務を負っているのではないですか ?

A さんは世田谷の家を売った資金を B さんたちに相続させたくないと考えています。このとき、実の親子であっても、相続権を失わせる(俗に言う「縁を切る」)ことはできるのでしょうか。遺産は、もうひとりの娘 C さんに全額相続させたいと思っています。
B さんの相続権が残っていれば、遺言を書いて C さんに全額を相続させたいと思ったとしても、B さんの遺留分が発生してしまいます。

どうすれば一番いいのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

私も一部だけですが。

。。
まず、扶養の義務はあります。
不要の程度または方法について、当事者間に協議が調わないとき、または、協議をすることができないときは、不要権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定める。と、民法の規定にあります。
 あと、扶養は何も、娘さんだけの義務ではありません。
その息子、すなわち、お孫さんが成人したら、その孫達にも扶養義務は課せるのですから、まず、娘Bの相続権を廃除し、相続代襲によって、お孫さんに相続権が移ったとしても、その孫達が成人になって、扶養してくれるならば、それでよいのでは?子は子、孫は孫、よくしてくれるならば、やはり可愛いのではないでしょうか?
 それで、もし、その孫達も扶養の義務を放棄するぐらいなら、その時改めて、その孫達を「相続権廃除」の対象にすれば良いのではないでしょうか?
 お歳から推測しても、孫達が成人するのはそう遠くはないと思われますし。
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この回答へのお礼

扶養についてのアドバイスをありがとうございます。

ieyasu さんがアドバイスくださったとおり、民法 第八百七十七条 第一項「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」を見る限り、B さんには親である A さんを扶養する義務があるようです(法律のシロウトである私の判断ですから定かではありませんが)。

しかし第八百七十八条の「扶養の順位」では、B さんがまず扶養しなければならないのは B さんの未成年の息子 2 人であって、A さんまで手が回らない、といわれないとも限らないと感じています。

同様に、C さんにも A さんを扶養する義務があるのですから、この点で B さんばかりを責めるのも、一方的すぎるかもしれません。

扶養義務について B さんを追及するのではなく、ホーム入居の資金を作るために家を売却したいことをメインに据えて、A さんと一緒に考えてみます。

お礼日時:2000/12/25 23:06

今までの方が述べているので、ある程度は省略しますが、こんな手もある、というのを紹介します。


遺産の原資(計算する際の元)というのは現金、不動産、動産など資産価値の目に見えるものにその人(死んだ人)に対しての貢献度、また生前にその人から受けた援助も含めて計算する場合もあります。
この場合、まず遺言があればそちらの方が優先されますのでAさんは「Cさんに全額相続させる」旨の遺言を書いてもらいます。
その上で遺留分の計算になるのですが、この計算の際にBさんの援助分をプラスして、Cさんの貢献度があればそれもプラスして計算します。今回のケースではBさんは、Aさんの家に住まわせてもらっている状態ですので、住んでいた期間の家賃分を足します(これをアとします)。またAさんの家を売らずにCさんに老人ホームの入居費用を出してもらった場合は、それも足します(イとします)。
これにより出た遺産総額によって、それぞれに出た金額を、Bさんの相続分=遺留分=B、Cさんの相続分=Cとすると、
Bさんの相続分=B-(ア+イ)
Cさんの相続分=C+(ア+イ)
となります。
そうすると、逆にBさんは払わなければならなくなる場合もあります。
そのことを言えば、Bさんだって馬鹿じゃないですから意外と簡単に相続権を放棄すると思いますが…。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。

A さんが「C さんに遺産を」と言っているのは、B さんに残したくないから、という意味もあるようです。
かといって、C さんが全額受け取られるほどに貢献しているかというと、そうでもないかもしれません。

fans さんがアドバイスしてくださった数式は考えていませんでした。

「C さんに遺産を」の真意がどこにあるのか、C さんの貢献度や B さんのことなども含め、A さんに尋ねてみます。

お礼日時:2000/12/25 22:51

こんにちは。

先日『「天国はこころの貧しい人のもの」(聖書)の意味は?』の質問を出し、
fiorenzaさんに3度にわたってていねいな回答をいただいた者です。OKwebの「宗教」
カテゴリーがなぜか突然閉鎖され、回答を控えていなかった私は、あまりにも残念なので
管理者の方にメールでお願いを出し、このQ/Aだけを送っていただきました。

どういうご事情かわかりません。Aさんとどういうご関係かも分かりません。けれど、あんな
にも深い聖書理解をなされているfiorenzaさんに、実の親子の縁を切る手助けなど、していた
だきたくないと思います。(ものすごく僭越ですね。ごめんなさい)

法律の力を借りて物質的な解決をしても誰も救われないのではないでしょうか。Aさんも
Bさんも息子さんたちも。息子さんたちは十代だということですから、いちばん「困った時期」
です。(私も十代のときはそういう少年でしたから)そこだけを見て結論を出さないで。

この世で、人の一生のなかで、いちばん美しいこと、いちばん幸福なこと。それは長いあいだ
敵対関係や憎しみの関係にあった人と人との和睦です。人はそのためにだけ、生まれてきて
いるのではないかとさえ思います。

本当に僭越でごめんなさい。何かのご縁を感じましたので。
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この回答へのお礼

mori0309 さん、私もいきなりの閉鎖で驚いておりました。
アドバイスをありがとうございます。

親子の縁をたやすく「切る」ことは考えたくありませんし、できればその最悪の選択は避けたいと思っています。

おっしゃるように、法的手段に訴えても A さんと B さんの親子関係を修復することは不可能ですし、法律が解決してくれても互いに苦いものが残ります。

しかし、A さんの今の状態は極限に達しており、「困った時期」では済まなくなっています。
法律の力で人間関係は解決しませんが、親子という一番大切な関係を壊してまでも解決しなければならないところまできています。日常生活に大きな支障をきたしているのも理由のひとつですが、もしこの状態で足を傷めて床につくようになったとしたらと思うと、生命の危機すら感じているとのことです

ほんとうに、どうして親子が裁判で争わなければならないのでしょう。とても淋しいです。mori0309 さんがご助言くださったように、和解への道がどこかに残されていないかを、もう一度 A さんと考えられればと願っています。

お礼日時:2000/12/25 22:44

 AさんはBに、家を売りたいので出ていってほしい欲しい旨通告すれば可能と思います。

Bとしてみたら、住む家がないわけですので、話し合いになりますが、賃貸アパートの権利金ぐらいの負担でいいと思います。弁護士が家を売ることができないといったのは、買う方から見ると、第三占有者がいる物件の買い手はいないという意味で、法的に不可能という意味ではありません。権利書と本人の承諾があれば、買いたい(金額は叩かれますが)という人はいくらもいます。
 相続権の廃除、遺言など、Aさんの手に余りますので、弁護士の相談を受けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。A さんから B さんへ正式に、家を売りたいので出て行ってくださいとの通告を文書で出すよう勧めてみます。できれば、そのときに弁護士さんなど法律の専門家のかたにご同席していただきます。

お礼日時:2000/12/25 22:32

私も一部にしかお答えできませんが・・・


相続については、子であるBさんの態度があまりにひどいのであれば、『相続人の廃除』というかたちで相続権を奪うことは可能です。
ただし、Bさんを廃除してもそのかわりに『代襲相続』といって、Bさんのこどもが相続人になります。
そのこどもからも相続権を奪うためには、こども自身がAさんに対してひどい仕打ちをしていなければなりません。

相続人の廃除をしたければ、生前に裁判所に申し立てるか、遺言書にその旨を書いておき遺言執行者に申し立てをしてもらいます。
なお、相続人の廃除をしても相続権がなくなるだけでそれ以外の親子関係までなくなるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

B さんのこども 2 人がどの程度 自分たちの判断で A さんと向き合っているのかはわかりませんけれど、B さんの影響が大きいのは違いなさそうです。
A さんの友人である私はどうしても A さん側の立場になってしまい、B さんの目から A さんや今の状況を見ることはできませんので、偏った見方になっているのは確かです。
A さんに、お孫さんたちのことについてもっと詳しく聞いてみます。

お礼日時:2000/12/25 22:28

ご質問がたくさんあるので、その一部に・・・



まず、親子といえども、扶養する「義務」は現行の法律にはないのです。面倒見る見ないはまさに子供の自由という訳です。また、介護保険においては、介護する人がいるいない、介護者が介護をどれだけできるか、などの介護力は要介護度の認定の要素には全く含まれていませんので、そこに限って言えば心配は無用です。
そして、義務という事で言えば、何故か一緒に「問題」にされてしまっているBさんの息子二人は未成年なのですからこちらこそ親として扶養しなければならないでしょうし、離婚して再就職しての生計ですから、Bさん自身経済的に余裕などない事も十分考えられるのではないでしょうか。
 fiorenzaさんはAさん寄りの立場からお考えになっているようですが、Bさんの立場から見ると、問題が変わってくる可能性もあります。どうしても不仲を修復できない関係であれば、遺言で特定の子供に財産を残さないようにする事は可能だと思いますが、できれば最悪の事態をさけて、何とか親子3代うまくやって行けないのかという事も考える必要はないでしょうか。
素人なので、用語的にちょっと曖昧な回答になってしまいましたことをお詫びしまして、法律的なきちんとした説明は、弁護士の回答者さんにおまかせしたいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。

おっしゃるとおり、親子 3 代の仲を修復するのが一番よいのですけれど、もう修復不可能なようです。よっぽどのことがなければ、A さんと娘の B さんの対立は解消されなさそうです。
A さんが弁護士さんに相談したのも、思い余ってのことだとのこと。血を分けた親子が裁判で戦うのはとても哀しいです。

お礼日時:2000/12/25 22:23

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