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3月2日付で退職し、翌3日に厚生年金・健康保険の資格を喪失しました。

その時点で次の就職が決まってなかったので夫の扶養に入るべく夫の勤務先に第3号への変更手続きを依頼しました。
ただ前勤務先から必要書類が届くのが遅れたり、夫の休暇と重なったりで手続きに時間がかかってしまいました。

本日社会保険事務所から「第3号被保険者資格該当通知書」が届きましたが、資格取得は4月5日になってます。

厚生年金の資格喪失が3月3日なので約1ヶ月の空白ができてしまいました。
この間は国民年金に加入しなければならないのでしょうか?

また健康保険の扶養認定は4月4日になってます。
こちらも約1ヶ月の空白ですが、その間医者にはかかってないので問題ないでしょうか?

新しい仕事も決まり、今度はその会社で社会保険に加入します。
まだ年金手帳が第3号の手続きから戻ってないのですが、手元に戻り次第加入の手続きをしてもらえるそうです。

その前にはっきりさせたいと思い質問させて頂きました。
どなたかわかる方ご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

>この間は国民年金に加入しなければならないのでしょうか?


そうですね。3月分が未納になっています。

>こちらも約1ヶ月の空白ですが、その間医者にはかかってないので問題ないでしょうか?
法律上は国民健康保険に加入する義務があります。実害はないですが。。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本日ちょうど国民年金3月分保険料の納付書と年金手帳が郵送されてきました。
自分で年金手帳を持って市役所に行かなければならないと思ってたのですが、特に手続きは必要ないのですね。
(もちろん保険料の支払いは必要ですが…)

年金のことはっきりさせておきたかったのでこれで一安心です。
あとは、年金個人情報サービスのサイトで加入履歴が更新されるのを待ちます。

お礼日時:2006/05/13 17:52

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