賃貸住宅の契約を更新する場合、
何ヶ月前までに更新の意向を伝えて更新料を払えばよいものなのでしょうか?
わたくしの現在の賃貸契約の満了日は9月上旬なのですが、
本日帰宅したところ、不動産屋から、満了日の4ヶ月弱前という
いつもよりやけに早い意思決定と支払期限を通知する手紙が入っていました。
↓今までの更新の際の不動産屋からの指示はこの様になっていました。
(1)意思決定+更新料支払期限=7月下旬 (2ヶ月弱前:担当者A)
(2)意思決定+更新料支払期限=7月下旬 (2ヶ月弱前:担当者A)
(3)意思決定+更新料支払期限=6月中旬 (3ヶ月弱前:担当者B)
(4)意思決定+更新料支払期限=5月下旬 (4ヶ月弱前:担当者C) ※今回
3度目はなぜか期限がちょっと早かったので、不動産屋に連絡をして
それまでと同じ期日まで延ばして貰いました。
(3度目の更新もするつもりでしたので、言われた期日に払っても別に良かったのですが、
特に明確な理由もなく居住者が持てるはずの猶予を短縮されたり、
支払いを早められるのがちょっと腑に落ちませんでしたので(^^U )
今回もまた9月に4度目の更新をするつもりではいるのですが、
予定が急に変わることもあるかもしれませんし、
必要以上に早い時期に更新手続き(と更新料の支払い)は
しないでおきたいと思っております。
そして前回よりもますます期限が早まったのも腑に落ちません。
家賃を滞納したり支払いが遅れたことはありませんし、
隣近所に迷惑をかけるような住み方もきっとしていないと思うのですが...(^^U
法的に、または一般的に、こういった期限はどの様に設定されているのでしょうか?
今回わたくしが指示された期限(4ヶ月前)は、早いでしょうか?それとも別に早くはないのでしょうか?
ご存知の方、どうかお教えくださいませ。
※ちなみに不動産屋は『ミ二ミ二』です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律では大家側からは半年以上前と決まっていますが、借り手から更新の意志を示さなければいけない時期というのは期間の定めのある契約の場合決まっていません。
契約が切れる前でしたらいつでもよいです。ちなみに期間を決めていない契約の場合は、借り手から解約をする場合(期間がないので更新という考えはない)は3ヶ月前に申し出ると決まっています。
法律上ではいつでもよいのですが、大家さん側からすると万が一退去されてしまうと、次の募集の準備をする必要があります。これは、次の入居がない=収入が減るというシビアな問題です。
そのため、通常は1ヶ月ぐらいと契約で定めることが普通行われています。
ただし、2,3ヶ月のこともよくあるようです。半年という例を見たこともあります。
だから早いかどうかは契約内容次第です。
さだめがなければ直前で構わない物です。
ところで4ヶ月という期間は、期間の定めのない契約について法律で定めている期間と比較すると、それよりも早い時期ですので、この要求は法には触れないかもしれませんがちょっと問題有りだと思います。
なお、更新をしている場合は、前回の更新時に取り決めをしている場合もありますので、契約書だけではなく、更新時の書類も確認した方がよいと思います。
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
#2でお答えくださった方へのお返事にも書いたのですが、
やけに早い契約書の送付は全社的なものだったようです。
が、semi-zzzさんが書いてくださったように、
送付だけでなく意思表示や支払いの期限までこんなに早く設定するというのは、やはり問題がありますよね(^^U
明日連絡してみようと思います。
たいへんわかりやすい解説をありがとうございました!(^^
No.2
- 回答日時:
不動産管理会社のものです。
まず契約書にはどのように謳われているか確認して下さい。
通常多いのは、借主は1ヶ月前までに更新の意思を示せばよいようになっていると思います。法律で何ヶ月前までに借主が意思決定しなければいけないとのことは無いはずです。逆に貸主は更新を拒絶する場合は最低でも6ヶ月の猶予期間が必要です。借主は契約書記載の予告期間があれば、法的には問題ないでしょう。
また、仮に更新の意思を示したあとでも、上記期間内であれば解約は可能でしょう。更新前であれば、当然更新料も発生しないはずですが。
私どもの場合、更新の書類はだいたい2~3ヶ月前に発送しますが、これは事務処理をある程度分散させる為に行なうことと、更新が確実な人は早めに把握できるからです。仮に、更新処理、更新料の授受があった後に解約になり、その解約日が当初契約期間内(つまり結果的に更新しないでよかった場合)であれば、当然更新料も返金しております。
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
送られてきた契約書を見直してみましたところ、契約書そのものではなく、裏表紙(ミニミニのロゴや各店舗の連絡先が印刷された全店舗共通のもの)に
『更新時の注意事項』として、
"3ヶ月前に更新用の契約書をお届けしますので、更新される場合の連絡はお早めにお願いします。"という旨の記載がありました。
(が、前回の契約書にはその注意書きは無く、前回/今回とも契約書の本文に
解約の場合の意思表示期限の記載はあったものの、更新については書かれておりませんでした。)
そのようなわけで、今回の更新用の契約書を早めに送ってきた理由は全社的なものとわかりましたが、
それにしましても、こんなに早い時期に、
通知がこちらに届いた1週間後を意思表示期限とし、2週間後を更新料振込期限とするのは、借主とってはキビシイのではないかと思いますので、
明日にでも連絡してみようと思います。ありがとうございました。(^^
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