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事業主です。いつもお世話になります。

4月支払給与で社会保険料の控除額を間違えていたことに今頃気がつきました。(間違ったまま支給済み)。
5月支払給与で差額を本人に精算しようと思いますが、どのような手順で行なえば良いのでしょうか。アドバイスいただけると幸いです。

(ミスの内容)
4月支払いから昇給を行いました。
その際、社会保険の等級を、昇給後の報酬月額に準じた等級に誤って変更して計算してしまったのです。
その結果、源泉税額と差し引き支給額が本来の額と異なっています。

単純に、控除し過ぎた社会保険料相当額を5月給与に上乗せするだけでよいものかどうか、その場合、所得税がおかしくならないのか、わからないことだらけで、申し訳有りませんが、宜しくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

社会保険はそれぞれの項目(健康保険・厚生年金他)ごとに


加減すればいいと思います。
源泉(所得税)は気にしなくていいと思います。
(年間税額で年末調整を行うので1ヶ月単位での所得税額は問題ないと思います)
何か説明が下手ですが、これでわかりますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに源泉税は気にしなくても良いですね。頭が真っ白になっていて、年末調整のことまで思い及びませんでした。

お礼日時:2006/05/11 14:09

同様事態の経験者です。


その時は以下のとおりにしました。
ちなみに、私の場合、取り過ぎ(戻したもの)、過小徴収(次の給与で少し多く取る場合)のどちらもしてしまいました…。
(1)説明書を作成(冒頭にはお詫び文章も簡単に入れました。ただし社員に対して経営陣が、顧客に出すように平謝りというものでは無くしました)
(2)個別に会議室等で説明(金額を差し引き(又は加算)することを説明)
(3)次の給与支給日に差し引き(又は加算)した(その時に再度説明書を明細に同封)
ちなみに、社員の反応は、次回多く取る(過小徴収)のほうが説明しにくく、取り過ぎに関しては次回増えるので説明しやすかったです。しかし、取り過ぎの場合は、それだけ機会損失になってた訳ですし、気がつかなければ社員が損していた訳なので、そこまで説明して釈明しました。(ちょっとやり過ぎだったかも)。給与に対する金額にもよりますが、社員の反応は余りこちらが危惧したものはなかったですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご経験に基づく手順ご説明、大変心強くなりました。幸い、過小徴収(次の給与で少し多く取る場合)は無く、少し気が楽になりました。

お礼日時:2006/05/11 14:10

再計算した4月支払い分の明細書と差額分を5月支払いの明細書とともに同封すればよいと思いますが、ついでに訂正のお詫びとして間違えた理由等も同封されるとよいと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
4月分を再計算し、正しい(本来の)支給額との差額を、5月の給料日に支払うことにしました。
(給料の上乗せにならないように気をつけます)

お礼日時:2006/05/11 14:09

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