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お世話になります。ここの過去ログ見てもわからなかったので質問します。乙四は「引火性液体」が扱える資格ですよね?だけど、会社で扱うのは、SD(金属体ナトリウム?ナトリウム金属体?)なんです。禁水生物質のような気がするんですが。乙種第3類じゃないんですか?このまま、乙四の試験を受けて受かっても扱ったり、作業の立会いには支障が無いんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおり、ナトリウムは「乙種第3類」です。


必要に応じた資格で無いといけませんね。

試験実施団体さんのHPを参照してください。

参考URL:http://www.shoubo-shiken.or.jp/

この回答への補足

答えて頂きありがとうございます。bin-chanさんm(__)m。
えー、SDについての情報違いがあったので、訂正します。済みません。
SDとは、正式には金属ナトリウム分散体という名前があり、危険物の内容を見てみると、禁水物質ですが、乙種危険物第3類の禁水性物質と乙種危険物第4類第3石油類の混合物の事のようです。それでも、危険物第3類合格者でないと取り扱いも立会いも出来ないのでしょうか?会社の他の部署の人の話だと乙4を持ってればいいとの事なんですが…。再度回答お願いします。

補足日時:2006/05/21 22:38
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