No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お嬢さんの国民年金の保険料を、親御さんが支払った場合、支払った分は全額が「親御さんの」社会保険控除の対象になります。
あくまでも「支払った日」の年の控除対象になるので、平成17年分の国民年金保険料を平成18年に支払った場合は、平成17年分の収入から控除するのではなく、平成18年分の控除になります。
ただし、パート収入を103万円に押さえている質問者さんが、この制度を使うのは、「ちょっと待った」です。
まず、質問者さんもご存知だと思いますが、パート収入が103万円以内ということは、誰もが使える「給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)」だけで、課税対象額が0円になってしまうので、これ以上の控除ネタがあっても、所得税の負担はありません。
おそらく、103万円より多い収入を得て、103万円を超えた部分を社会保険控除で削り落として、103万円以内にしたい……という事だという気がするんですが、これは「考え方によっては、意味がある」のですが、「別の考え方では、意味がない」のです。
給与所得控除+基礎控除+社会保険控除を使うことで、質問者さん自身の税負担は、限りなく軽くなります。
103万円以内に抑えている理由が、単に「税負担が無い金額にしたい」のなら、意味があることです。
ところが、103万円以内に抑えている理由が、「配偶者控除の対象になりたい」とか、「配偶者控除の対象になってないと、配偶者が、会社の配偶者手当をもらえないから」って事だと、意味は無いんです。
「社会保険控除を使った結果が、103万円以内になれば良い」とか、「いろんな控除を使った結果、税負担が0円になれば良い」のでは無いのです。
配偶者控除の対象になるのは、「配偶者の収入が103万円以内」ではなく「配偶者の所得が38万円以内」なんです。
所得とは、必要経費または給与所得控除を引き算した結果です。つまり、給与所得控除のみ差し引き、基礎控除と社会保険控除を差引かない金額が、38万円以内です。
配偶者控除のことを気になさっているのでしたら、「社会保険控除を使えれば、その分だけ多く稼げる」わけじゃないので、もしお嬢さんの国民年金の保険料を支払うのでしたら、ご主人の方で控除申告した方がいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/12 11:17
そうだったんですか。単純に給与所得額-税控除額=所得額 では
計算できないのですね。よくわかりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
生計を一にする家族であれば、負担額は、負担者の控除対象です
No.4
- 回答日時:
再び#3の者です。
ちょっと補足しておきますが、国民年金保険料等の社会保険料控除は、生計を一にする配偶者その他の親族のものであれば、名義には関わらず、実際に支払った者で控除すべきものです。
ですから、ご質問者様が実際に支払われるのであれば、ご質問者様で間違いなく控除できます。
ただ、それによる恩恵を考えれば、実際に支払われるのであれば、#1さんが書かれているように、ご主人が支払って、ご主人の社会保険料控除として控除された方が有効と思います。
それと、国民年金保険料については、昨年から、保険料控除証明書の添付が要件となりましたので、それを添付しなければ控除できない事となりました。
(基本的に証明書は11月頃に送られてきます。)
いずれにしても領収書の添付又は提示の必要はありません。
(ご参考までに、健康保険料の方は、特に書類の添付又は提示は要件とはされていません。)
No.3
- 回答日時:
生計を一にする配偶者その他の親族の国民年金保険料を支払った場合は、それを実際に支払った者の税控除というか、正確には所得控除の社会保険料控除として控除できます。
生計を一にするとは、同居であれば問題ありませんが、別居であれば、生活費等を仕送りしていればOKとなります。
(でも今は同居されているのであれば問題無しですね。)
しかしながら、社会保険料控除は、それを実際に支払った年でしか控除できませんので、例え過年度分であっても支払ったものは支払った年の対象となりますが、過年度の所得控除としては控除できない事となります。
ですから、今から支払ったとしても今年の分の所得税の社会保険料控除の対象にしかなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1
それと、もしも、扶養の範囲内で、という意図であれば、残念ながら社会保険料控除があったとしても、それは全く関係ありません。
扶養に入れるのは、正確には所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1190.htm
所得税の計算を簡単に説明しますと、収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出します。
次に、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を所得金額から差し引いて課税所得金額を算出し、これに対して税率を乗じて所得税を求めます。
パート等も含めた給与所得については、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除が収入に応じた額を引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円が扶養のボーダーラインとなっている訳です。
ですから、扶養の要件が所得金額ではなく課税所得金額であれば、社会保険料控除が少しでもあれば対象となる額が下がりますが、そうではなく社会保険料控除等を差し引く前の所得金額で判定しますので、残念ながら、いくら社会保険料控除等があっても関係ない事となります。
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