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自動車事故。過失は当方0のケースです。
私自身は正社員の勤め人、主婦でもあります。

休業損害補償の考え方について以下の質問の回答をお願いしたいと思います。

まず、休業損害とは会社を欠勤もしくは有給で病院などへ通った場合に出るということですよね??

(1)有給を取得せず、例えば会社のお昼休みに自分の時間を潰して病院へ通った場合は、休業損害の日数には認定されないのでしょうか?

(2)一方、もし半日有給休暇などを取得して病院へ行った場合は、休業損害丸1日分に認定されないのですか??

(3)有給の消化は勿体無いのですが、取得せずに自分の休み時間を犠牲にしてまで病院へ行っても、それが認定されないのでしたら、やはり有給とったほうがいいのかなと思ってしまうのですが・・。。
実際皆さんはどのようにして通われているケースが多いのでしょうか??

(4)あと、実は事故の際に警察を呼んだりといろいろ時間がかかった為、とても寒い中3時間過ごし、その影響で風邪で高熱、その後も余韻にまだ苦しんでいます。
このような場合は、風邪の治療等も保険の補償の対象にはならないのでしょうか?
風邪との因果関係は証明できないので、やはり難しいでしょうか?
でも、実際は確実にその事故の際の寒い環境によって風邪をひいたと思っているのですが・・。

以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>休業損害とは会社を欠勤もしくは有給で病院などへ通った場合に出るということですよね?



厳密には違います。
本来は欠勤のみです。
欠勤の証明を提出する例が少ないので「有給休暇を適用出来てしまう」だけです。

>(1)有給を取得せず、例えば会社のお昼休みに自分の時間を潰して病院へ通った場合は、休業損害の日数には認定されないのでしょうか?

「休業」していないので認定されない例も多いです。
保険会社の中には、通院日数で計算する例も(稀に)あります。

>(2)一方、もし半日有給休暇などを取得して病院へ行った場合は、休業損害丸1日分に認定されないのですか??

有給とは給与が支給されているので日数にカウントされない場合があります。多いです。

>(3)有給の消化は勿体無いのですが、取得せずに自分の休み時間を犠牲にしてまで病院へ行っても、それが認定されないのでしたら、やはり有給とったほうがいいのかなと思ってしまうのですが・・。。
実際皆さんはどのようにして通われているケースが多いのでしょうか??

休業補償を貰う場合には欠勤にする場合が多いようです。
手続き上、有給休暇を取れるように対応する会社もあります。
会社の総務・人事に確認されると良いと思います。

>(4)あと、実は事故の際に警察を呼んだりといろいろ時間がかかった為、とても寒い中3時間過ごし、その影響で風邪で高熱、その後も余韻にまだ苦しんでいます。
このような場合は、風邪の治療等も保険の補償の対象にはならないのでしょうか?
風邪との因果関係は証明できないので、やはり難しいでしょうか?

少なくとも保険での損害支払いについては出ないと思った方が良いです。
個人負担の場合は「お見舞い」としていくらか払う場合もあります。
いずれにせよ「請求」する筋のものではないです。

蛇足
「有給休暇」とは本来事前に申請し取得するものですし、会社の繁忙期などの場合は「時期変更権」によって予定を変更できるものです。
事故等による「休業」は時期変更など出来ませんから、厳密に休業補償対象とする場合には欠勤とするのが正しい方法です。
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この回答へのお礼

各質問にご丁寧に回答いただきありがとうございます。やはりお昼休みの通院は休業損害に認定されないようですね。
個人的にはせっかくの休み時間、長い待ち時間に耐えて?!受診しているのですから、少しは考慮してもらってもいいのかな?と思いますが・・・

いろいろありがとうございました!

お礼日時:2006/05/12 15:08

休業損害とは、人身事故の被害により収入に減少のあった場合の損害を指し示す言葉です。

収入に損害がなければ「休業損害」にはなりません。

1の場合は休業損害は発生していないと思われます。損害が発生しなければ当然補償もありません。減給等収入に損害があり、それが証明できれば補償対象になると思われます。

2の場合は、有給休暇を利用した場合はそれも休業損害の補償対象になります。しかし半日分の利用となれば「半日分の補償」ということです。くどいようですが、実際に損害のあった部分が補償の対象です。

3はケースバイケースです。補償や有給休暇のことを考えるのも当然ですが、体のことが最優先されるべきです。次いで医療機関の診療時間等ですね。後は仕事等との兼合いで昼休みの通院でいいのか休暇をとるべきか…深く考えることはないと思いますが。

4についてですが、風邪を引いたのは事故そのものによる損害ではありませんね。事故処理の際に…ということです。診断書に「事故による発熱」とでも記載されていれば別ですが。とりあえず、事故に纏わる賠償問題とは切り離すべきです。ちなみに損害賠償をする際は請求する側がそれを立証しなければならないことになっています。つまり今回の事故においては損害を質問者さん側で立証する必要があるということです。警察への事故届等は事故立証のひとつです。本来は請求するようなものではありません。仮に反対の立場で相手に「風邪を引いたから…」といわれたらどうします?負担する気持ちがあれば請求するのもいいでしょう。そんな請求には応じられないと思われるんでしたら請求されない方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

(4)については・・確かにそうですね。そこまで責任問われても困ってしまうかも。
ただその事故がなければ健康に問題なくすごせてたのに・・と思ってしまうので、その恨めしさを少しぶつけたかったのかもしれません(苦笑)

(1)のお昼休みの通院は、稀に1日分の休業損害と認定されるケースもあるようですね。このような点は、保険会社や担当者によって裁量で異なってしまうものなのでしょうか?むしろ統一して対応されているほうが納得いく気もしますが・・、自分の担当者がダメだと判断したときにはやはり仕方がないですね。。

いろいろと詳しく丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました!

お礼日時:2006/05/12 15:14

#2です。



>裁量で異なってしまうものなのでしょうか?
 休業補償は「実際に損害が発生したこと」が要件です。収入に減少がなくても保障されるのは「家事従事者」ぐらいです。
 おそらく「1日分の休業損害と認定されるケース」は休業損害の話ではなく、慰謝料等を計算する際の話だと思われます。
 結局は人間が書類を作り判断するものですから、「絶対」とは言い切れないのかもしれません。
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この回答へのお礼

度々どうもありがとうございます。

ここで、1つ思ったのは・・

会社正社員勤めの人の場合、なかなか頸椎捻挫程度では有給を続けて取得し通院、というようにもいかずに、
結局は自分の自由時間を犠牲にしてお昼休みや休日等に通院することも多いと思います。(都内の場合職場近くに整形外科があったりして通院は便利ですので。)
このように、やはり休業損害補償は《結果ゼロ》となるケースが、実際の現場でも多いということなんでしょうか??
『働きながら時間をやりくりしている』という面は評価されないのでしょうか??

一方、専業主婦は休業損害5700円の基準。
比べると、比較しむしろ楽な主婦よりも、仕事が大変な正社員労働者のほうが休業損害補償を頂けないということになりますよね??

こういった現状ですと、なんだか保険の制度自体に矛盾を感じてしまうのは、素人的な発想でしょうか??

因みに、私は正社員&兼業主婦です。
普通の主婦以上に仕事をしていると思うのですが、実際は家にいた?!ほうが給付が多いというのも・・少々納得いなかい気がしてしまいます(苦笑)

きっと更に仕事がハードな男性の方などは一層このような現状に納得いかないのではと思ってしまうのですが。。
専門家の方からみてこの状況、どのように見てらっしゃるかお聞きしてみたいなと思いました。

お礼日時:2006/05/12 16:37

自動車事故における損害賠償の基本は「治療費」「休業損害」「慰謝料」です。

これら3つはそれぞれ別のものです。どうも質問者さんは「休業損害」「慰謝料」が混同されているような印象を受けました。

>『働きながら時間をやりくりしている』という面は評価されないのでしょうか??
 損害賠償の大原則は金銭によるものです。つまり損害を金銭に換算する必要があります。しかもそれは請求側つまり被害者の役目です。「治療費」「休業損害」については簡単に金銭へ換算できます。『働きながら時間をやりくりしている』等とは金銭に換算することは非常に困難です。こういった損害をひとまとめにして「慰謝料」として補償するシステムになっています。根拠のある数字を示すことができれば話が変わってくるのかもしれません。

>比較しむしろ楽な主婦よりも、仕事が大変な正社員労働者のほうが休業損害補償を頂けないということになりますよね??
 これは誤解を生みやすい表現ですね。自分としては家事従事者の評価はまだ低いと考えています。ちなみにその金額は有職者の最低賃金と同額なので、有職者がそれ以下ということにはなりません。それ以上の収入が証明できるのであれば補償の対象になります。

>なんだか保険の制度自体に矛盾を感じてしまうのは、素人的な発想でしょうか??
 そうは思いませんが、今回の問題は保険制度というより、損害賠償に纏わつる法律等についてでしょう。
 人身の補償については自賠責保険がまず利用されます。賠償保険は契約者の法的賠償義務を肩代わりするだけのものです。保険というシステムの特性からいえば、負担の公平性といった観点からも補償に一定の基準を設け、その基準に従って保険金を支払うのも仕方が無いことだと思います。

 くどいようですが、根拠のある賠償であれば、保険であれ自己負担であれ、賠償の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

多分、私の意図した質問が上手く伝わっていないと感じました。わかりずらい文章ですみません。

ご回答の
-------------------
比較しむしろ楽な主婦よりも、仕事が大変な正社員労働者のほうが休業損害補償を頂けないということになりますよね??
 これは誤解を生みやすい表現ですね。自分としては家事従事者の評価はまだ低いと考えています。ちなみにその金額は有職者の最低賃金と同額なので、有職者がそれ以下ということにはなりません。それ以上の収入が証明できるのであれば補償の対象になります。
-------------------

↑のご回答に対してですが・・
私自身は主婦でもあり、且つ仕事を正社員でもっていること前提での私個人の感想を先のお礼文中に書いたのです。

もちろん、私の休業損害基準で計算した1日の金額は、当たり前ですが、専業主婦基準の5700よりも高いですよ。

勤め人の損害金額がそれ以下になってしまうという表現の意味は、あくまで《もし仮にお昼休みを使って通院した場合》には、やはり休業扱いにならないので、結果休業損害はゼロ円ですよね?
つまり、主婦業プラス仕事もしている人のほうが、
専業主婦のみの5700円よりも低い認定になってしまいますね、という意味で、同じ主婦として矛盾を感じるとお伝えしたかったのですが・・

言葉が足りなかったようです。。


また・・
最初の慰謝料との混同ですが、こちらも書き方足りませんでした。
私も「慰謝料」部分に関して、「時間のやりくりをして通院した」ということが考慮されないのかな?というご質問をしたかったのです。

というのは、通院慰謝料は自賠責ですと一律4200円位でしたよね?その金額は、有給を使って休業損害を頂いた上で通院した人でも、有給をとらずに休業損害はゼロな上に自分の時間を犠牲にして通院した人でも、同じ一律の認定だと思うので、そのあたりに関して少々「考慮は無いのでしょうか?」とお聞きしてみたかったということです。

すみません。何度も・・・

お礼日時:2006/05/12 21:09

最後にします。


やはり、といった感じです。「休業補償」についての質問として書かせていただいてましたが、やはり「慰謝料」にすり替わってますね。

>自分の時間を犠牲にして通院した人でも…
どんな人でも自分の時間を使って病院に行きます。
休む必要があれば休む、休まなくてもいいのなら休まない…それだけのことです。被害者自身が決めることで、加害者には一切関係の無いことです。

自賠責保険は一定の基準で支払い保険金が算出されます。そこには「考慮」という言葉が入る余地はありません。公平性の観点から致し方ないと思われます。ただ補償が任意保険の域にまで達した場合は、考慮がまったく無いとは言い切れません。しかし保険会社も契約者から預かったお金を使うのですから、根拠の無い支払いをすることはありません。

討論の場ではないので、これで失礼します。
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この回答へのお礼

度々どうもありがとうございます。
もしかしたらお気を悪くされてしまったのでしょうか?!?せっかく何度もご親切にご回答いただいたのにごめんなさい。

私は素人なりにいろいろ調べた上で、補償全般に関しての知識を詳しい方にお聞きしたいと思っていただけなのです。
“休業補償““慰謝料“、その対象となるものに関しても今回初めて知ったくらいで、専門家と同じレベルで会話などはさすがにできず、混同してしまうこともあります。もし専門家の方なのでしたら素人の多少の細かい用語の気になる点など大目に見ていただけたら嬉しいです。

もし保険関係の方だとしましたら・・・
やはり支払う側というお立場と、今回私のような被害者=保険を受け取る側では、利益が相反する立場ですので、あまり同じ目線でのお話は難しいのかなと思いました。


ですが、いろいろと保険の考え方など勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 23:51

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