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先日、自宅敷地内を工事する際に、
一時的に通行するとき普通の土砂では、
作業車沈んで通れない、という事で、
砂利の搬入をその通行路にのみ認めましたが、
持ってきたのは、道路を壊した際に発生したと思われる産業廃棄物でした.
工事自体は終わってしまったのですが、
その撤収を要求できるのでしょうか?
もし、行政に訴えるなら担当はどこになるのでしょうか?
ちなみに業者の所在地は、隣の市なので、
市町村単位では行政区が違う事になります.

A 回答 (7件)

 確かに他の皆さんのおっしゃることはもっともだと思います。

ただ、どよとうな工事だったのか分かりませんが、工事を発注する時に見積書または工事明細書等・工事仕様書の発行はありませんでしたか?

 もし、あるのであればその内容に明記されている金額および仕様に従って、行動を起こされるのが良いと思います。

 例えば、機材搬入搬出でいくらとか・・・産業廃棄物処理費(発生材処理)、現場復旧費でとか・・・何の資格(免許)を持って営業している業者かは知りませんが、まずは現場確保と現場写真の撮影からではないでしょうか。

 一番早いのは、相手が産廃資格を持っていればなんだけどなぁ。そうすれば、管轄の役所でOKなんだけど。

 これがだめなら、相手業者の顧客範囲からっていう責めかたもあります・・・もし、必要なら追加して下さい

 抽象的ですいません。

 
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今ごろ補足要求を見つけました。


遅くなりましてすみませんでした。

役所は隣の市とのことなので、出来れば県庁がいいでしょうが、あなたの住んでいる市町村の役所または保健所でもOKです。
まずは、市町村の役所か保健所に行って専門家に産廃かどうか、業者に撤去する義務があるのかを判断してもらいましょう。
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この回答へのお礼

明けまして、おめでとうございます.
お答え頂きまして、恐縮です.

まずは、自分の住んでいるところの、市町村役場、
または、保健所へ行ってみることなのですね.

では、現状を写真などにとって、
契約書などを一緒に持っていってみます.

どうもわざわざありがとうございました.

お礼日時:2001/01/01 21:55

その土砂が産業廃棄物に該当するかどうかが争点になります。

結構、廃棄物の定義はあいまいです。工事に必要であると、建設業社があるとして有効利用(あなたの発注工事に)としたら廃棄物でないかもしれません。
産廃であるとしたら廃掃法によるとその廃棄物を出した事業者が処理の責任を持っています。
とりあえず、行政に相談するのが一番早いでしょう。
基本的に都道府県の環境部局で産廃の担当部局があります。ただし、保健所ガあなたのお住まいの市町村にアレバ、市町村に相談することになります。
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 工事の内容によって異なります。


電気、ガス、水道工事のようなものについては、施行業者あるいは、電力、ガス、水道局などに要求すればいいでしょう。
あなたが、自分で業者に頼んで工事をしたならば、頼んだ業者です。
 
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この回答へのお礼

お答えを頂きまして、ありがとうございました.
工事を担当した業者に掛け合ってみます.

お礼日時:2000/12/29 01:59

役所に訴えるなら。

。。

環境課とそのものずばりがある役所もありますが、無ければ民生部(課)などが該当するでしょう。
判らなければ「産廃に関する部署はどこでしょうか?」と問い合わせると親切に教えてくれるはず。

これは立派な不法投棄に当たりますので、業者との話し合いでこじれて、対応に不満が残るなら「産廃の不法投棄で。。。」と役所に訴えるのも1つの手ですね。

この回答への補足

お答えを頂戴致しまして、ありがとうございました.
このご回答でお教え頂いた役所というのは、
土地のある市町村の役所でよろしいのでしょうか?
もしおわかりになるようでしたらお教え頂けませんでしょうか?

補足日時:2000/12/29 01:55
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道路を壊した際に発生したと思われる産業廃棄物は、アスファルトの細かいものか、そのアスファルトの下に引いてあった砕石だと思います。

砂利だとあるので砕石ですね。
工事って、すべて以前の状態に戻してはじめて終了したといえると思います。
個人の敷地内の工事でしたら、撤収してもらってから支払いするというのはどうでしょうか?

行政に訴えるなら役所の土木課??でしょうか。
相談程度でしょう。
まずは、業者と話してはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

お答えを頂戴致しましてありがとうございました.
支払いなどの金銭の授受は既に済んでしまっているので、
一度業者と話し合ってから、と、いうことになりそうです.
またの機会がございました折には、
よろしくお願いいたします.

お礼日時:2000/12/29 01:55

土木の場合、工事のために造った道路や施設は、工事が終わったときに撤去して現状復旧と言うのが基本になります。

ということで撤収の要求は出来ると思います。
これ以降の質問には答えられません。中途半端で申し訳ないですが参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございます.
ようやく、当時の書類が手元に届きましたので、
そちらを見ながら相手の業者と交渉してみます。

お礼日時:2000/12/29 01:52

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