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刑法における「自首」とは、
具体的にどちらの時点までの自己申告なのですか?

・犯罪があったことも、犯人も知られていない時
・犯罪があったことは知られてて、犯人はわかっていない時

教えてください。

A 回答 (1件)

 両方です。

取調べや、職務質問での事実供述は「自首」にはならないようです。下記URLを、参照してください。

参考URL:http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/keihou30.html
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この回答へのお礼

なるほど、つまり、いずれにしても、
その人がなんらかの犯罪の犯人、というふうに
知られていなければ、自首になるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/12 10:08

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