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第1号被保険者として国民年金基金に加入し、一定期間掛け金を支払った後、第二号被保険者になり厚生年金に移行した場合、第1号被保険者機関に支払った国民年金基金はどうなってしまうのでしょうか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 国民年金基金に加入している人が厚生年金に加入した場合は、資格喪失事由になって脱退しますが、一時金を受け取ることはできません。


 それまでの掛金は、運用収益が加算されて、65歳(3型は60歳)から、年金として受け取ることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社会保険庁にデータとしてきちんと保管されているんですね。

お礼日時:2006/05/20 21:46

NO1の回答に関してのお礼文ですが


詳細は社会保険庁のデーターベースではなく正確には国民年金基金のデーターベースに収録されています

また、会社退職後再び国民年金基金に加入できますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
無駄な心配が減りました^^

お礼日時:2006/05/20 23:03

私も約10年国民年金基金に加入後、一昨年から厚生年金になりました。

まだ40代ですが、国民年金基金を脱退するとき問い合わせたら65歳から支給される額を教えてくれましたよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!安心しました。

お礼日時:2006/05/21 21:33

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