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小型圧力容器(高圧蒸気滅菌器)の表示義務についてお分かりでしたら、お教え下さい。即ち、どのような法律(法規)でどのように規制されているか?
(1)関連法規は何か?
(2)法規別に義務付けされている表示義務はどのようなものか?

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

滅菌器との言い方が正しければ、その対象となる法律は薬事法であり、その機器は医療用具としての承認を


得る必要があると思います。さらに業務用でなく民生用(入力AC100V)であれば、その機器の構造等に関連する法律として電気用品安全法が対象となると思います。従って、表示義務につきましては薬事法と電気用品安全法で決められている内容に準じたものでなければならないことになります。
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この回答へのお礼

yoshihira様
ご回答ありがとうございました。
k-ishi

お礼日時:2002/02/28 08:39

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