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コンパニオンを扱うプロダクションは沢山ありますが、源泉税を引いた額をコンパニオンに払うところと、「パート扱いだから源泉税は引きません」というプロダクションとあります。

この「パート扱いだから源泉税は引きません」という会社は、税金収めてはいないのでしょうか?
それとも、コンパニオンからは税金取らないけど会社は税金納めてるのでしょうか???

私が以前所属していた事務所は、11111円で手取額は1万円という時と、「この仕事は源泉込みだから」という理由で1万円の領収証を書いて1万円受け取る場合とがありました。後者の場合は、会社側は税金納めてないのでしょうか?本来は、収めるべきもの?

A 回答 (2件)

 こんにちは。

税金関係の仕事をしています。

○まず

 「源泉税」と言う税目はありません。「所得税」の事だと思います。給与などの支払者が、給与などから所得税を天引きすることを「源泉徴収」といいますので、それと混同されている物と思います。
 要するに、「源泉徴収」とは、貴方が収める所得税を、勤務先が天引きして、貴方に代わって税務署に払ってくれてることです。

 大抵の事業者は「源泉徴収義務者」だと思いますが、貴方へのお金の支払の名目に寄って取扱いが変わってきます。

 給与所得として支払われているのでしたら、事業者が所得税を源泉徴収する必要がありますし、報酬として支払われているのでしたら事業者が源泉徴収してもいいですし、貴方が税務署に確定申告して支払われてもいいです。

 以上を前提に、

>この「パート扱いだから源泉税は引きません」という会社は、税金収めてはいないのでしょうか?

 これは、「会社は所得税を天引きしないから、貴方が自分で所得税を税務署に収めてね」と言う事です。

>それとも、コンパニオンからは税金取らないけど会社は税金納めてるのでしょうか???

 上記のとおりで、そんな親切な会社はないです。貴方が自分で払えと言う事です。

>私が以前所属していた事務所は、11111円で手取額は1万円という時と、「この仕事は源泉込みだから」という理由で1万円の領収証を書いて1万円受け取る場合とがありました。後者の場合は、会社側は税金納めてないのでしょうか?本来は、収めるべきもの?

 前者は、通常、報酬として支払う場合は、所得税として10%を源泉徴収しますから、

 11111円×10%=1111円(所得税)
 11111円-1111円(所得税)=10000円(貴方の手取り)

と言う計算で、貴方の収入は11111円で、1111円の所得税を会社が源泉徴収して、貴方の手取りは10000円ということです。

 後者は、税込みで10000万円ということですから、「10000万円の中から貴方が所得税を払って下さいネ」と言う事です。

○「所得税」の納税義務者
・貴方がおっしゃっている「源泉税」すなわち「所得税」は、会社が納税する物ではなく、貴方が納税する物です。

・ですから、源泉徴収がされていれば、会社が天引きして貴方に代わって収めてくれていますから貴方は納税の必要はありませんし、源泉徴収をしないというのでしたら、貴方が自分で納税する必要があります。

○「給与所得」と「報酬」の違い
 これは簡単な例を挙げますと、大学教授が大学から貰う給与が「給与所得」、頼まれて講演会の講師などになり講師料を臨時に貰えば「報酬」になります。

(結論)
・コンパニオンの方をアルバイトとみなしている会社は、労働の対価を「給与」として支払い、所得税を「源泉徴収」している。

・一方、コンパニオンの方を個人事業主とみなしている会社は、労働の対価を「報酬」として支払い、所得税を「源泉徴収」していない。そのため、貴方が自分で「報酬」の中から所得税を納税しなければならない。

・業界の事を良く知りませんが、一般的に考えるとそういうことだと思います。
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会社の真意がはかりかねます。

パートタイマーと言えども、正社員と同様、「給与所得の源泉徴収税額表」によって算出した額を事業主が徴収、納付しなければなりません。会社負担して、別途納めているかどうか解りませんが・・・
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