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いつもお世話になります。

雇用保険についてですが、
失業状態になり、
失業手当の給付を受給期間全部受け取り、
その後、とある企業に就職し雇用保険に加入し、
再度、就職した会社を退職した場合ですけれども、
雇用保険加入期間6ヶ月で再度失業手当が支給されるのでしょうか?
(自己都合の場合は、三ヶ月の待機期間を経て)

よろしくご教授下さい。

A 回答 (1件)

受給権が得られる最短期間のお話ですよね。


だいたいおっしゃるとおりです。
注意点をいくつか挙げておきます。

まず、パートでないこと。
パート(週所定労働時間が30時間未満)のときは短時間労働被保険者となり、加入期間が最低でも12ヶ月必要となります。

次にその期間中あまり欠勤などなさらずごく普通に出勤されていること。
退職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った各期間につき、賃金の支払いの対象となった日数が14日以上(が6期間)必要です。
月給制の場合は欠勤控除の対象となった日以外は、休日も含めて全て賃金の支払い対象の日と考えるため、よほど休まない限りはクリアできると思いますが。

以上の条件は普通に月給制の社員になられた場合は満たされている可能性が高いかと思います。
でももし入られた会社が合わないなどで受給権ができしだいすぐ退職されようということでしたら、あとひとつとても重要なことがあります。
6ヶ月雇用保険に加入というのは1日でも欠けたら認められなくなってしまうのです。
よく見受けられるのが、給与締め日を基準に入退社させる会社がありますが、初日や最終日が休日だったということで出勤していない日を雇用保険からはずしているケースです。
このこと自体は違反などではないのですが、本人が退職するときいつからいつまで入っているのかよく確認しないとたった1日のために受給できないということにもなりかねません。
加入期間が完全に6ヶ月必要だということをよくご承知されておいてくださいね。
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この回答へのお礼

とても細かく正確なご回答ありがとうございました!!

なるほど、
一度給付を受けても、
正格に6ヶ月経っていれば受給資格が戻るのですね。

ありがとうございました!!

お礼日時:2006/05/23 12:53

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