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中3、受験生です。妹も今年中学受験をします。因みに私は市立の中学に通ってます。文字数の関係で大変読みにくくなっている事を先にお詫びします
去年の冬に引越しをして現在は他学区にある家に住んでいます。学校にはまだ秘密にしてあり、住民票もまだ移してません

転校になってしまうので学校に秘密にしていて、親が私の学区外通学を認めて貰う為に中3になってから申告しようと思っていたのですが、もう6月になるというのに未だに申告をしてくれません
前の住居には後数日で新しい方が住む予定なのですが、そしたら私達は他人の家に住民票を置いている事になりますよね?良いのでしょうか?
個人的に嘘をつくのが嫌いなので親に申告しない理由を聞いた所「妹が中学受験に失敗した時前の学区の中学(私が今通っている中学)に行けなくなってしまうから」だそうです
もしも妹が中学受験に失敗して私が通っている中学に行ったとしても中1で学区外を認めてもらうのは難しくないですか?もしや妹が中3になるまで住民票を移さないつもりなのでは…と不安に思ってます

此処からは私の話なのですが、まだ高校受験についてよく理解していないもので住所などが安定していないと凄く不安なんです
受験の時って申込書か何かに住所とか書きますよね。現在は住民票も学校に伝えている住所も前の物になっています。何が聞きたいのかというと、このままだと前の住所を受験の際に使う事になりますよね。これって良いのですか?違法になりませんか?学校に嘘をついている事態で違法になってないのでしょうか?

早く学校に申告してくれと毎日頼んでいるのですが、後でやるの繰り返しで…親は妹の受験の方が大切なのでしょうか…妹は落ちたって市立に行けば良いのですが私には逃げ道無しなんです
それに後回しにしているとすぐに受験は来てしまいます。もう不安で不安で…

知識のある方、ご回答宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

別にどうちゅうことない。



あんなもの、利用者の都合のいいようにすればいいんです。

だって、今度は高校でしょう。高校は義務教育じゃないから学区関係ないですよね。という事は別に何の問題もないじゃありませんか。
妹さんのためにも親御さんの判断は正しいと思います。
つまんないこと気にしないで受験だけ考えてりゃいいと思います。

>私には逃げ道なし
どこに逃げる必要があるんですか?

厳密に言えばなんでも誇大に罪だといえるけれど、この程度のことに目くじら立てていちいち罰するほど行政は暇じゃないですよ。
それに立件するようなことが万分の一でもあったとしても、なにせお役所仕事ですから、立件するには半年じゃ絶対無理で、大体一年近くかかります。
立件までの間に、移転の手続きしちゃえばそれまでですし、No.1の方のおっしゃるような事にはまず絶対なりません。
まあ、罰せられるということが仮に起きる可能性があるとして、罰せられるのはあなたじゃなくて、当事者であり責任者である親御さんでしょ。
あなたに何か起きたり、非難されたりされる事なんてないから。

あと、No.2の方のアドバイスのように今時強制転校なんて脅し以外に本当にやっている自治体があるなら教えて欲しいですね。流れは自由学区もしくは学区撤廃の方向に流れています。もし、そんなことしたら逆に人権侵害で訴えられかねませんから、自治体は強制執行に及び腰でしょう。まず、やらないでしょうね。
波風立てるのが嫌なのは自治体側も同じですよ。

ほんと、つまんないことに気をまわすだけ損です。
私は親御さんの判断が正しいと思います。
あと半年のことでしょう。
あなたが半端な正義感で勝手な動きをして、住所を変えてあなたが強制転校になる。受験で妹さんが困る。何のメリットがあるんですか。

行政というのは、法と現実の間を埋める仕事だと思っています。規則は確かに規則だけれど、不便や不合理を強いてまで通すものではないと思います。
私、公務員です。
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家庭訪問などは、どうなさったのですか?


前住所の家に先生に来てもらったのですか?

私が住んでいる市では、学区外に住んでいるのに、学区内に住所をおいて(学校側に申告して)
その学区外の学校に通学している場合、事実が発覚すれば、市側が強制的に現在住んでいるところの指定の学校に転校させることができます。

あなたの親はいったい何を考えているのでしょうか、、、。
正当な理由で「学区外通学許可申請」を教育委員会に提出しましょう。

あなたの親御さんが腰を上げないのなら、先に担任の先生に相談してみるとか、、、。
これはマズイですかね。
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この回答へのお礼

私の学校では家庭訪問は行わず、学校で三者面談のみ行っています。
強制だなんて…強制で転校するなんて周りにも迷惑がかかるし絶対に避けたいですね…
担任に相談というのも考えてみたのですが、親に口止めされているので今のところしていません。でもこれ以上親が動かないようであれば何と言われようが相談してみるつもりです。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/05/23 19:10

住民票が実態と異なる場合、刑法157条1項「公正証書原本不実記載」に該当し、罪となります。

5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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この回答へのお礼

今の時点では前の住居はまだ売り渡していないので住民票を置いていても大丈夫なのですが、そんなに大変な罪なのですね…もうホントに早く住民票移してほしいです…。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/05/23 19:04

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