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国内で、生産されたもの(農産物や加工生産物)については、輸出する際は、消費税額は輸出者に戻ってくる仕組みであると聞いた事がありますがその通りでしょうか。例として、輸出金額が10万5千円の場合は、5千円が返還されるという事でしょうか。またこの様うな仕組みはどこに問い合わせすればいいでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>輸出金額が10万5千円の場合は、5千円が返還されると…



基本的に、輸出取引は免税です。消費税が返ってくると考えて差し支えありません。

ただ、個々の取引について、5%分がそのまま返ってくるわけではありません。
消費税の申告をする際に、「課税仕入」にはなるが「課税売上」にはならないだけです。
結果として、売上から仕入れを引くと赤字となり、赤字分の消費税が還付されます。

還付を受けるには、課税事業者であって、本則課税を選択していることが条件となります。
質問者さんがもし、簡易課税を選択していたり、免税事業者である場合は、今年中に本則課税の適用を受ける申請を出せば、来年からの適用となります。

>どこに問い合わせすればいいでしょうか…

国税に関することは税務署です。
国税庁の『タックスアンサー』も参考になりますよ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shouhi.htm
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この回答へのお礼

ご多用の中、有難うございました。また、機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2006/05/24 10:31

NO.1の方がご説明通りで、大切なことは、消費課税業者であることです。

これからそれを選択する届けを税務署に提出することにより課税業者になれますが、翌年の年度からです。
まずは、税務署の相談室みたいところで詳細をお聞きになることです。
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この回答へのお礼

ご多用の中、有難うございました。また、機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2006/05/24 10:31

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