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平成14年4月から育児休業法が改正されると聞きました。具体的にどのような点が改正されるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (6件)

くわしく書かれています。



事業主がする、子育てをしながら働く従業員に対する労働条件面への横暴を
厳しく諌めるような改正です。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
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 昨年来、国会で論議があり、子どもの年齢も3歳まで引き上げるような法案もありましたが、下記内容に落ち着いたようです。



(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)
第三条 国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。
 (検討)
第四条 政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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子供が1歳に達するまで(誕生日の前日まで)取得可能だった育児休業期間が3歳に達するまでに変わります。


ただ、1歳半まで取得可能な育児休暇(1日2回それぞれ1時間ずつ、有給休暇)については改正されていません。ただし、無給休暇である部分休業については3歳まで取れるようです。
現在私の職場(官公庁)には、上記のような内容の通知が来ています。
民間企業がこの不況の中でこの制度をどれだけ活用するか疑問ですが・・・

この回答への補足

3才までに延びるんですか?資料等があれば添付していただけるとありがたいです

補足日時:2002/02/18 09:36
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 No2です。

訂正します。次のように改正されています。

平成13年11月16日から
 育児休業の申し出や取得を理由とする不利益取り扱いの禁止・・従来は解雇のみを禁止していました。

平成14年4月1日から
 育児を行う労働者の時間外労働の制限・・・1ヶ月24時間、1年150時間を越える時間外労働を制限、従来は規程なし

 勤務時間の短縮などの措置義務の対象となる子の年齢の引き上げ・・・義務は3歳未満の子、努力義務は3歳以上小学校就学前まで・・・従来は義務は1歳未満の子、努力義務は1歳以上小学校就学前まで

 子の看護のための休暇の措置・・・努力義務・・・従来は規程なし

 育児を行う労働者の配置・・・転勤に際して育児の状況に応じて配慮をすべき義務・・・従来は規程なし

 などとなっています。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しく教えて下さってありがとうございます。でも、3才まで育児休業が出来るということはないですよね?

お礼日時:2002/02/19 09:17

 No2です。

平成14年4月1日からは、育児休業の対象となるお子さんの年齢が、従来の1歳未満から3歳未満までになります。

この回答への補足

 hanboさんへ

いつも丁寧にご回答いただいてありがとうございます。
しかし、自分でもいろいろ調べているんですが、3才まで育児休業を取得できるとは、どこにもないんですが、何か資料等があれば教えていただきたいのですが?

補足日時:2002/02/20 11:42
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 申し訳ありません。

法律改正内容を、誤解していました。下記のような内容になります。申し訳ありません。
 
 事業主は、その雇用する労働者のうち、1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしない者には勤務時間の短縮等の措置を、1歳以上3歳未満の子を養育する労働者には、育児休業制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。

 ということです。大変失礼いたしました。
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この回答へのお礼

 いろいろと調べて頂いたみたいでありがとうございます。
でも、育児休業制度も、まだまだ、浸透していないのが現状ですね。

お礼日時:2002/02/21 09:37

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