10年ほど前に父親に600万ほどを貸しました。
その後、返済は1度もされていません。(特に返済を督促は行いませんでした。)
5年ほど前に父親は自己破産を行ったようです。(没交渉だったので最近知りました。)
どやらそのときの債権者リストの中にはわたしからの借金については記載していなかったようです。
その状態なのですが、父親から謝金の返済を受けることはできないのでしょうか?
気になるのは、自己破産を行ったときに、返済を一度も行っていないものについては詐欺などに該当し、免責に該当しないということがあったように思います。
債権者リストに記載されていなかったことについても、破産時の手続きに不備があったのではないでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>おっしゃるところからすると免責該当してしまうのでしょうか?
免責対象外とはならないですね。まず。
で今は免責対象債権ではないのですが、こういう場合後からでも追加してということができなくはないので、多分法的な支払義務を争えば免責対象に組み入れられてしまう可能性は高いです。
>月々少額づつでも返済してもらうことを要求できればいいなあということです。
免責となった債権であっても、債権自体が消滅するわけではありませんので任意の返済を求めることはできますよ。あくまでお願いですけど。
つまり”免責”とは債務の支払義務を免責するというだけであり、その債権自体が消滅するわけではありません。これは永久に残るのです。
もちろん免責されていれば強く返済を求めることもできないし法的に請求することも出来ませんけど。
ただ私の回答はあくまで一般的なものですから、厳密にお知りになりたければ弁護士に相談下さい。
たびたび回答いただいてありがとうございます。
やはり法的には最終的に免責対象となってしまうのでしょうねえ。
あとは、おっしゃるように任意の返済を求めていくことくらいですかねえ。
親子の間でこのような論を展開しなければならないことは非常に情けないことだなあという感想がでてきますが・・・
No.3
- 回答日時:
>その状態なのですが、父親から謝金の返済を受けることはできないのでしょうか?
一つは時効の話もあるのですがこれは置いておいて、免責のリストになかったからといって直ちに免責対象外になるかというと実は微妙なところもあります。
>自己破産を行ったときに、返済を一度も行っていないものについては詐欺などに該当し、免責に該当しない
単純にそうだということではありません。
ご質問のように初めから弁済期をきちんときめ、督促もしているのに一度も借りてから返済してくれないのであれば詐欺の可能性云々もありますけど、そういうわけではないですからね。
>債権者リストに記載されていなかったことについても、破産時の手続きに不備があったのではないでしょうか?
確かに不備があったわけですけど、多分忘れているだけなのでは?
回答を寄せていただいてありがとうございます。
おっしゃるように、父親への貸付は返済期についての明確な取り決めはせず、”いずれ返済する。”という状態でした。
そのため、特に督促は行わず、という状態でしたので、おっしゃるところからすると免責該当してしまうのでしょうか?
債権者リストに関しては、おそらくおっしゃるように忘れていて記載していなかったのだと思います。
わたしの希望するところは、全額を返済してもらうことは難しいでしょうから、月々少額づつでも返済してもらうことを要求できればいいなあということです。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
親族からの借り入れについては記載させないこともありえます。
債権者リストに載っていなかったということは、その債権に関しては免責を受けていないということになります。従いまして、返済を受けることが可能ということになります。しかしながら、今度は金銭消費貸借の時効の問題が出てきます。民事については10年(民法第167条1項)ですので、こっちのほうがネックになる可能性があります。
すばやい回答をいただいてありがとうございます。
金銭消費貸借の時効ですか?!、これは全く考えたこともありませんでした。
父親に貸し付けたのは正確には8年3ヶ月前なので、まだ猶予はあるようです。(最初から正確な情報を記載すればよかったのですが)
ただ金銭消費貸借の時効は10年以内に完済しないと残金についても時効になってしまうということでしょうか?
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