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何年か前、2つの県にまたがって建っている家をテレビで見たことがあります。
では、もし2つの県をまたいで建っている家・部屋の中に県境があるマンションやアパートなどに住んだ場合は、住民税・所得税・固定資産税などは、どこに支払うことになりますか?

A 回答 (3件)

#2です。


●さきに回答した、内容について、「一部修正」と「補足」を、します。

●「家の敷地が、2つの県に、またがっている場合、・・・」について、
家が、2つ以上(または、3つ以上)、の、市区町村に、またがっている場合、と、同じに、考えてください。
「建っている家の、面積の、割合は、どうか」
「玄関は、どちら側に、あるか」
「居間(リビング・ルーム)など、主に、そのご家族および、その住人など、が、主として、生活をしている部分は、どちら側なのか・・・」
など、「客観的事実」で、判断します。

いちばんわかりやすいものは、「土地および建物、の
登記簿」ですので、それが、「固定資産税」の、課税の根拠になります。(2つ以上に、またがっていても、1筆「いっぴつ」の、土地、および建物、であれば、どちらかひとつに、決められます。)

(結論)
・「固定資産税」は、「もの」(固定資産)に、かかる税金、ですので、「もの」が、どこにあるか、で課税されます。どこに、お住まいになっていましても、関係ありません。
・一方、「住民税」「所得税」は、「人」および「その人が、稼いだ所得」に、かかる税金、ですから、どこに住んでいるか、で課税され、住民票と連動しています。
・「住民票」は、お住まいになっていないところに、移すことは、できません。これに違反すると、5万円以下の「過料」(行政罰)、が、課せられます。(「住民基本台帳法」による。)
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき、ありがとうございました。
結局、固定資産税の支払い先は、客観的な事実で決めるのですね。

お礼日時:2006/05/26 13:54

●たとえ、2つの県を、「またいで、建てた」建築物で、あったとしても、「固定資産税」は、「その土地および建物、の、属する、都道府県の市区町村役場」に、支払います。

(「その地方法務局」にある、「登記簿」などで、確認できます。)
ですから、必ずしも、その、家屋敷の持ち主の、「住民票の住所」とは、関係ありません。

一方、「所得税と住民税」は、その人の「本年1月1日」の、「住所地」の、「市区町村役場」および、「都道府県庁」に、支払います。(ですから、「住民票」のあるところです。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
所得税と住民税は、居住地しだいのようですね。

お礼日時:2006/05/26 13:53

回答ではありません、うろ覚えなもので。


確か玄関がある所に収めると聞いた様な気がします。
玄関が県をまたいでいたらどうするのでしょうかね。
改築で玄関の位置を変えたら???
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/26 13:52

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