プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

共働き夫婦です。私は昨年は年収103万未満で働きました。今年は103万以上130万未満で働こうと思っています。
この場合の年収の計算の仕方なのですが、交通費は含めると教わりました。
所得税と雇用保険を引かれているのですが、これは引かれた後の手取り額で計算してよいのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

税金関係の仕事をしています。

○ごく簡単に書きますと

・「収入」と「所得」に分けて考えていただくといいです。
 
・「収入」とは、勤務先からの支払額、つまり、税金、雇用保険などすべて込みの金額です。
 
・「所得」とは、所得税の課税の元となる収入金額で、「所得」から「非課税所得」を除いたり、「所得控除」をしたうえで「課税所得」をもとめ、これに税率を掛けて所得税を求める事になります。
 
・つまり「収入-非課税所得-各種控除=課税所得」になり、「課税所得×税率(あなたの場合10%)=所得税額」になります。

○何故103万円なのか

・給与所得者には、収入から一律控除される金額があります。「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」です。つまり両方合わせて103万円の控除となります。

・ですから、103万円以下ですと、控除される金額を引くと所得税の元になる「所得」がゼロになりますから、結果として所得税がかからないわけです。

○年収とは

・上記のとおり、会社が貴方の為に支払われたすべての金額です。例えば、所得税が源泉徴収(天引き)されていれば、貴方の手取りではそれが引かれていますが、収入と言えばそれも加算する事になります。
 勿論、社会保険料(雇用保険料。もしあれば健康保険料、年金)も収入に加算されます。

○103万円と130万円の違いは

・この二つの数字の違いは、103万円は「税法上の扶養の分岐点」で、130万円は、大抵の会社で「いわゆる扶養家族と認められるかの分岐点」です。

・収入が「税法上扶養の分岐点」である103万円を越えると、貴方に所得税がかかりますし(勿論、住民税も翌年にかかります)、ご主人の税金を計算する際の扶養控除38万円がなくなります(ただし、141万円以下でしたら、収入額に応じて特別扶養控除がありますが)。
 つまり、収入が103万円を越えると、貴方に所得税がかかり、ご主人の所得税も増えます。

・ですから、多くの方が103万円以下で働かれるわけです。

・一方、130万円までは、「増税はしょうがない。税金を引かれても少しは収入増にはなるから」と思われる方が目指される金額です。
 
・この103万円を越えると大変です。「社会保険上の扶養家族」から外れると思いますから、所得税を課税された上に、健康保険や年金に自分で加入しなくてはならなくなります。

・ですから、130万円以下を目指される場合は、結果的に130万円を越えてしまわれると困ったことになるので、注意が必要です。
 特に、急な収入(例えば大口の懸賞に当るとかですね。宝くじは除きますが)で確定申告が必要(20万円)な金額を越えてしまうと、その金額を収入に合算する事になりますから、そういうことも想定しておく事が必要です。これも、皆さんが103万円以内で働かれる理由の一つです。

○交通費は収入になります

・交通費は収入になります。非課税になるだけです。
 つまり、一定の金額までは課税されませんが、一定の金額を超えた分は課税されます。

・少し詳しく書きますと、所得税法では、通勤手当は月額10万円まで非課税となっています。また、出張などによって生じる交通費の支給は、実費弁償として所得税の対象とはなりません。
 ただ、金額から言って、課税対象になる方は少ないと思います。

(結論)
>交通費は含めると教わりました。

 一定金額までは「収入」にはなりますが、「課税所得」にはなりません。
 ですから、130万円には含まれます。
 
 >所得税と雇用保険を引かれているのですが、これは引かれた後の手取り額で計算してよいのでしょうか?

 これも通勤手当と同じで、「収入」にはなりますが、所得税は当然ですが、雇用保険も課税の際には控除されますので「課税所得」にはなりません。
 ですから、130万円には含まれます。

・色々考えますと、103万円を越えますと、「働いた割には手取りが増えないなー」の状態になります。
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 ANo.4です。

記載間違いがありました。

・この103万円を越えると大変です。「社会保険上の扶養家族」から外れると思いますから、所得税を課税された上に、健康保険や年金に自分で加入しなくてはならなくなります。

 ↓

・この130万円を越えると大変です。…

でした。(..);
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2006/06/14 23:42

失礼ですが、「130万円未満」というのは、健康保険の“扶養”(被扶養者)の条件のことでしょうか?(年金の第3号も同じ)


それならばカテゴリが違いますが……。

もし、そうならば、税金も保険料も全部含めた額面(税込み額)になります。もちろん交通費も。

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、剣豪保険の“扶養”は別の制度です。基準も別です。
混同されませんよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 23:46

年収は、所得税と社会保険料(含、雇用保険)を差し引く前の金額です。

社会保険料は税金の計算をする際に、年収から控除する額(控除額)に入ります。〔年収-控除額(基礎控除+社会保険料+生命保険控除+損害保険控除+etc)=控除後の額。この金額に税率を掛けて所得税を算出)
所得税は、年末調整で計算した本当の所得税と、1年間明細から徴収してきた所得税と比べ、少なければ本人に返し、足りなければ徴収します。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 23:43

こんばんわ。



計算する時は、
差し引き前の金額で計算します。

もちろん、質問者様が書かれている通り
交通費も含まれます。

また、一時金や寸志が入る場合も、それも足さないといけませんよ。
給料に関しては、ご自身で時間調整等をして、大まかな計算は
出来ると思いますが・・・
寸志や一時金に関しては、計算のしようがないから難しいですよね・・

私も、扶養に入っている身ですが
派遣社員で仕事をしているので、毎月計算して
超えないように働いています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2006/06/14 23:44

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