東京在住のものです。
先日、北海道を旅行中、ネズミ捕りにあってしまいました。
一般道 35kmオーバーでいわゆる赤切符、です。
調書をとって、サイン、そのときは
「後で連絡が行くから」と何も持たされませんでした。
裁判所からの呼び出しがあるのかなーと思っていたら昨日行政処分の通知がきました。
行政処分の通知には、30日免停になること、出頭日、講習の案内 が記載されていました。
今回は裁判所で 罰金と、免停になることが決定してから、行政処分になるんだと思っていました。
これって下手をすると 30日免停があけた後、
裁判所で罰金と処分(?)が決定する、ということになるんでしょうか・・・?
No.8
- 回答日時:
東京、神奈川などは後で検察に呼び出されるようですね
そこで略式裁判に同意するか聞かれるようです
罰金も相場が決まっているようなので準備しておいた方がいいかもしれませんね。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page …
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ki …
No.7
- 回答日時:
今後の流れですけど、まず警察から来たはがきをもって、指定の場所に行きます。
うちの近所ですと、運転免許試験場になり、ここで30日の免停になり、短縮講習を受ければ、免停機関が短くなります。
次にもう1通はがきが来て、検察に呼ばれます。
長い机に10人ほど、係りの方が並んでおり、順番に呼ばれるので、係りの前に座ると書類を見せられて、異議はありませんかと聞かれて、異議は無いですと答えると、サインを求められ、別室で待っています。
書類は後ろの部屋の裁判所事務官が見て、相場表に従って金額が書き込まれ、それを貰って、指定された金額を支払って帰ります。
大体1時間程度ですね。
気に入らなければ、係官の前で認めませんといえば、正式な裁判になります。
また、お金がなければ労役所に収監されて、1日5千円で換算されます。
No.6
- 回答日時:
ほとんどside topicsなんですが…
呼び出されるかどうかは地域によって異なります。
神戸の場合は1回目だろうと必ず出頭しなければなりません。
ただ、出頭が必要なら、赤切符を切られたときに警察に説明を受けるはずですから、
あとからの連絡なら、出頭ってことではないかもしれませんね。
この回答への補足
そうそう。
もうひとつ心配なことがあります・・・
それは 「裁判所の呼び出しはどこからくるのか」です。
まさか北海道に来い、ってことはないと思うのですが・・・
取締りを受けた際には「後から通知が行きますから」としか言われませんでした。。
No.5
- 回答日時:
No.4さんのようなケースを略式裁判といいます。
赤切符に細かい字で略式裁判に関する説明が書いてあったと思います。
あなたが罪を認めて罰金を納めたら裁判所へ行くことなく裁判は終了です。
不服があればもちろん正式な裁判を受けることも出来ますがそこまでする人はあまりいないでしょうね。
実は今回は 赤切符を受け取ってはいません。
調書にサインしたのみです。
#6さんの書き込みにも関連するのですが
罰金については
裁判所に呼び出されて確定するケースと
罰金の通知のみが来るケース
の2パターンがある、ということなんですかね?
No.4
- 回答日時:
(゜゜;)エエッ35kmオーバーで裁判所にわざわざ
いくんですか。
俺も過去何回もスピード違反で赤切符もらった
事ありましたが裁判所に行った事1度もなかった
ですよ。今ってわざわざ裁判所に出向くのかな。
俺は罰金の納付書が送られてきただけだった
気がするのですが。ただ10年以上も前なので
今はわかりませんが。
でも普通に考えて赤切符ごときでわざわざ
裁判所に出向いていたら裁判所混んじゃって
仕事にならないと思うのですが。
でも1年間に3回赤切符もらったときはさすがに
どこぞやに呼び出しかかりました。
たしか警視庁のいっかくだった気が・・・・・。
とうとう免許取り消しか!と思ったら半年の
免停ですみました(^▽^;)
なので俺の記憶ではわざわざ赤切符1回くらい
では裁判所に呼び出しはなかったですよ。
この回答への補足
上の回答へのレスにもありますが(前後して申し訳ありません)
裁判所にいらっしゃらなかったケース、ということですね。
警視庁、ということは 東京でのケースということになるんでしょうか・・・?
No.3
- 回答日時:
#1の方も書いてみえるように、この2つは別々の機関が処分を行うので、変なこともあります。
私など出頭日が同じだったので、警察か検察かどちらに行くのか判らなくなりました。
警察(公安委員会)で、免停の処分があり、検察(裁判所)で罰金の金額が決まります。
警察では短縮講習などを受ければ、その費用を払わないといけませんが、罰金を徴収することはなく、罰金は検察だけです。
検察では罰金を決めるだけで、免許の効力は無関係ですから、調べた結果(推定)無罪となっても免停だけがきたという事例もあります。
>検察では罰金を決めるだけで、免許の効力は無関係ですから、調べた結果(推定)無罪となっても免停だけがきたという事例もあります。
やっぱりこういう事例はあるんですね。
いまいち釈然としませんが。。。
今回は違反の事実に疑義がないのでどちらでもいいのですが、 取り締まり自体に納得がいかなかった場合を考えると(裁判するつもりのとき)腹立つでしょうねぇ。
No.2
- 回答日時:
行政処分は運転免許に関しての処分で、
刑事処分は違反・違法行為に対しての処分です。
だから、行政処分が行われてから刑事処分とか
刑事処分が行われてから行政処分とかいった
順序などは無く、個々に処分の言い渡し(通知)があります。
だから、講習の日と裁判の日がかちあう可能性だってあります。
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