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去年、自宅の土地の登記簿を主人名義に変えたところ、
今年の固定資産税の納税通知書に、去年までなかった
お墓の土地も宅地として、納税するよう通知が来ました。

墓地には固定資産税はかからないと知人から聞いたので、
早速役場に問い合わせたところ、

「現状は墓地ですが、届出は墓地ではないので雑地として宅地の1%納税してください。
墓地にするには、自治会を通して届出してください」

とのことした。

うちのお墓は、個人で管理している方の山の一部をお墓として分譲していてその一区画を買って立てています。

そこで、ワタシの疑問なのですが、
現状は墓地と認識されている役場は、
届出が出ていないことを、
黙認しているということでしょうか?

また、現状は墓地ですが、
届出がないというのは、法律的に良いのですか?

A 回答 (1件)

墓地でないのに墓地として課税を免れているのなら問題ですが、墓地を宅地として固定資産税を納めるのには問題はありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回請求された固定資産税もかぎりなく
ゼロに近い金額でした。

問題ないのら良しと納得しました。

お礼日時:2006/05/27 06:52

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