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不動産の短期譲渡所得の税率は39%にもなると聞きましたが、不動産屋が土地などをすぐ転売したりするときって仕入れた値段の1.5倍以上で売らないと利益がでないということでしょうか?それなら買う側がとても高値で買うことになってしまうような気がするのですが・・初歩的な質問ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人の不動産屋さん、という前提ですよね。



所得税法第33条において、譲渡所得について規定していますが、その中の第2項第一号で、譲渡所得に該当しないものとして、「たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得」とあり、要するに不動産を転売目的で所有している不動産屋さんの場合は、その不動産はたな卸資産となりますので、譲渡所得ではなく、事業所得に該当することとなりますので、最終的には通常の所得税の税率を乗じる事となりますので、短期譲渡所得の税率がいくらになっても関係ないこととなります。
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この回答へのお礼

なるほど・・普通の商品と同じ扱いになるのですね・・疑問が解消され勉強になりました♪ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2006/05/27 13:06

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