プロが教えるわが家の防犯対策術!

とてもお恥ずかしい話ですみません。僕はバイトや海外で勉強などをして、自分の親(退職後年金生活)に国民健康保険料を出してもらっていました。(就職後、少しずつ親に払う約束で)
そして、去年、一年間という短期間ですが、初めて就職をしました。
その後、給料から『年金』と『社会保険料』を引かれる形で一年たちました。
3月末日の契約期間満了後、パソコンの勉強をしたくて、また一ヶ月無職の後、現在はハローワーク委託のパソコンスクールに通っています。

職場の社会保険が3月末に終わっているので四月からの「国民健康保険の手続き」をしなくてはと思い、というより最近まで気づかず、
市役所に問い合わせたところ
1.親が国民健康保険を支払っているので、国民保険の手続きをしなくてよい。
2.むしろ、一年間「保険料の二重払いをしているのでは」

と言われました。
僕は仕事先の社会保険のお金を払いつつ、親に国民健康保険の負担をさせていたようです。親に申し訳なくてたまりません。

この場合、二重に健康保険を払っていた・・・ということで、
『社会保険に入っていた間の国民健康保険』の一部を返還・・・などはできないでしょうか? 

お恥ずかしい話でもうしわけありません。

A 回答 (3件)

健康保険に二重に加入していた期間の保険料については精算することができるはずです。


職場の社会保険が3月末に終わっているとのことですので、もう手元には会社の保険証が無いかと思いますが、会社の健康保険に加入していたことを証明する書類を求められるかと思います。
手元にそういったものが無い場合でも、まずは月曜日にお住まいの市町村の国民健康保険窓口でご相談ください。
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この回答へのお礼

質問に親切に答えてくださってありがとうございます。
清算に希望が見えてきて、すごくうれしいです。

お礼日時:2006/05/27 19:35

健康保険資格喪失証明書を取り寄せて、それで還付を受けて下さい。

同証明書は、当時の健康保険の保険者に申請します。政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合です。
ただし、場合のよっては還付を受ける権利に時効があるかもしれません。まずご確認される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、市役所に問い合わせたところ、
時効は五年でした。
今、手続きしています。

お礼日時:2006/06/02 13:35

結論だけ先に言えば、国民健康保険の二重払い分は「還付」申請できます。

お金は返ってきます。
社会保険に加入していたことを証明できるものをもって、手続きに行ってください。

さて、今回のようなことになった原因は実は貴方です。
国民健康保険と社会保険は運営者が違うため、社会保険に加入したときに市役所に行って手続きをしないといけません。それを怠りましたね。
次回からは気をつけてください。
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