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姉が先頃他界しました。
姉は20年程前に奥様を亡くされた方の後妻として嫁いだのですが、すでにその夫も亡くなっています。
先妻の子供が義理の息子として1名おりますがすでに家を出ており、姉自身には血縁の子供はおりませんでした。
すでに私達の両親も兄妹も亡くなっているので、最も近い血縁は私になります。
姉と義理の息子は養子縁組をしていないらしいのですが、はっきりした事がわかりません。
突然の事だったので、遺言等も特に無いようです。
そのため、こういう場合の相続はどうしたらよいのか困っています。

お聞きしたい内容は、
1.養子縁組をしているのかどうかはどうやって調べれば良いのでしょうか?
2.仮に養子縁組していなかった場合、義理の息子への相続はどうするものなのでしょうか?
3.逆に仮に養子縁組していた場合、相続の手続き等は全て義理の息子さんにお任せしてしまって良いのでしょうか?
といった点です。

義理の息子さんはすでに家を出ておられて、ほとんどおつきあいが無かったもので、どのように対応したものかほとほと困っています。
どなたかご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こちらの解釈が不十分でしたが、亡兄の子供(死んだ姉の甥・姪)は「代襲相続」という形で、兄に代って相続権を得ます。


http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/daisyuu.html

今回の場合には、法定相続割合が質問者1/2、兄の子各1/4(この場合兄に認知した子がないかを更に調査することになりますが、質問者の割合は変わりません)ということになります。
後は、質問者のご意向と地域性や慣習面も含めて「家を継ぐ」という感覚が残っているのなら、家屋敷・田畑という資産は、親族間で自ずと承継者(恐らくは先妻の子)が確定する筈ですのでそちらに集約して、何らかの現金交付で決着させるという流れが自然かと考えます。遺言が無く、先妻の子に相続権が無い以上、一旦資産は法定相続人である「質問者・兄の子の誰か(又は全部)」へ相続されることは必須です。(この点は法律の枠の中でしか対応できません)

(1)法定相続割合に沿って質問者と兄の子が不動産を相続した上で、先妻の子へ贈与に当らない価格水準で売買する。
(2)相続人の誰かへの相続後に、そこから先妻の子へ相続資産を贈与した上で、先妻の子が贈与税負担をする。
(3)上記2策の間の金額で、評価上は安い水準での対価を相続人が受取った上で、贈与とされる部分を先妻の子が負担する。

質問者にできることは、兄の子との間での意見調整をおこないつつ、先妻の子との間で上記の手法を固めることになりそうですが、税金・不動産登記が絡むのであれば、税理士・司法書士へ業務の依頼をすることになります。
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この回答へのお礼

詳しいご解説、本当にありがとうございました。
これは予想以上に大変な作業になりそうですね。
しかし、ご説明を拝読し、何となく形が見えてきました。
まずは税理士さんや先方とも相談しつつ、何とか乗り切っていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/30 23:09

1.先にも回答がありましたが、戸籍謄本を取ることになります。

銀行預金・不動産の相続には、「除籍謄本」と称する故人を10歳頃位から遡った戸籍が必要になりますので、役所へ出向けば手間と書類代はかかりますが自分でできます。

2.相続関係が質問の通りであれば、姉の資産は全額質問者に相続されます。元夫の相続時に自宅不動産が共有になっているのであれば、今度は先妻の子と質問者の共有関係になることになりますが、何れにせよ養子関係含めて事実確認を先行させた方が良いでしょう。

3.養子縁組がされていれば質問者には相続権がありませんので義子が自身の判断で相続手続をするだけです。逆に養子縁組がなければ質問者が単独で相続手続をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
先妻の子や親族間でもめ事がある訳では全く無いので、とにかく状況確認が先決で、先妻の子共々、協力して対処していきましょうという事にはなっています。
結局養子縁組はしていないという事でしたが、元夫の実家伝来の土地など先妻のお子さんが受け継いでいった方が良いものなどもあるので、民法上の規定に縛られすぎないように、姉の遺志を尊重する形で決着させたいと考えています。(姉からそうしたいという話を聞いた事があります。しかし遺言などがまだ見つかっていないので、どうすれば良いか困っています。)
相続関係で言うと、血縁は他に兄がおりましたが、すでに他界しており、兄の子供が2名(私にとっては姪っ子)おります。この子達への相続も私と同等の権利と思って良いのでしょうか?
質問ばかりですみません。

お礼日時:2006/05/28 21:59

>すでにその夫も亡くなっています。



この時点で、配偶者(姉さん)2分の一と子供2分の一の相続権が発生します
この場合夫の子が一人なら半分ずつ姉と子が分けます。只戸籍で本当に一人なのかを、
調べる必要があります。他の女性との間に認知した子がいないかなど

あなたが相続できるのは姉の財産であって義理の息子の分は相続できません

養子縁組みをしていようといまいと関係ありません。

さらに詳しい人が書き込みしてくれるかもしれませんが、弁護士に依頼をしてみることを、
おすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
誤解があるといけないのですが、姉の夫が亡くなったのはもう10年も前の事で、姉とその子の間で相続はその時点で完了しています。
姉の夫も真面目な方でしたので、他の女性との間に子供がいたというような事もありません。
困っているのはあくまで、その姉の財産の部分の事で、義理の息子さんの分はもちろん関係ありません。
養子縁組しているかどうかで、相続の主体が変わってしまうという事をお聞きしたので、ご質問させて頂きました。
何分、期限の有る事なので、早めに処理してしまいたいのですが、こうした場合、どのような仕組みになっているのか知っておきたいと思い、質問した次第です。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/05/28 09:27

1.養子縁組をしていれば、戸籍謄本に記載されていますので、直ぐに分かります。


2.私も同じ立場なのですが、相続の方法はありませんでした。
遺言状が無ければ無理です、相続人はこの場合、質問者さんになります。
3.養子縁組をしていれば相続権は実子と同じですから問題ないと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。
的確な回答をありがとうございました。
今の所、どういう関係になっているのかがわからないので、その把握をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 09:12

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