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たとえば今AさんとBさんが交通事故で加害者と被害者という立場になりました。
保険を使わないで示談交渉を進めているのですが、このAとBのあいだに入って示談を円満に解決しようとするCさん(一般人)の行動は違法でしょう?

A 回答 (2件)

仮に、CさんがAさん又はBさんどちらかのために示談交渉を報酬を受け取って行った場合には、弁護士法違反に問われるかもしれません・・・

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違法ではありません。


 仲裁契約というものがありまして、これは、争いを解決するために、法律関係の内容を仲裁人である第三者に決めてもらい、これに服す契約です。
仲裁判断は、確定判決と同一に効力を持ちます。
 しかし、第三者に内容決定を任せることへの危惧やそ第三者が一方当事者へ通謀可能性などを考慮して、あまり使われてないそうです。

参照 民法 有斐閣双書第6巻 292頁。
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