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先日交通事故を起こされました。加害者である相手は19歳の未成年です。ようやく治療も終了し示談となる運びです。この場合、加害者が未成年なのですが、示談書を取り交わすことは可能でしょうか?(前提として慰謝料は親が払います)

A 回答 (3件)

未成年者は法律行為が出来ないので法定代理人を必要とします。


この場合の法定代理人は、一般的に親権者である親がなります。親権者がいない場合には後見人がなります。法定代理人の同意を得ないで示談をしても、行為無能力を理由に示談契約の取り消しを主張されます。しかしお互いが認めれば有効となります。また、次のような場合には、法定代理人の同意を必要としません。

被害者側が、加害者が未成年であることを考慮して賠償義務を免除した場合。

法定代理人から店や会社などの営業を許されている場合で、営業上の交通事故の場合。

しかし、相手が未成年者であることがわかっている場合には法定代理人の了解を得て置くほうが無難です。
未成年との示談は相手が取り消した時点で無効ですが
、改めて相手側法定代理人と交渉します。
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加害者が未成年、しかも慰謝料は親が支払うということであれば、示談契約において加害者側の当事者を、加害者の未成年及びその法定代理人親権者の親、双方にしておくべきですね。

そのあたりは、仮に保険会社が関与しての示談であれば、保険会社が形を整えると思いますが、あくまで個人同士の示談であれば、注意しておくべきです。
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 未成年者との契約は、取り消し得る契約なので、当然に効力がないわけではありません。

また、その示談に基づく支払を法定代理人である親が支払っているということは、これを追認しているものとみなされるでしょう。ただ、そのような事情でしたら親にも示談書に連署してもらえばよろしいかと思います。
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