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仮に現在40歳で今までの20年間年金未払いでいた場合、40歳の時点から年金を支払い始めても期間は20年で受給資格の25年には到達しませんよね。
このような場合の救済措置はあるのでしょうか?
なにも手がないとしたらこのような状況の人が正社員として就職して厚生年金を支払うという事はその全てがその人にとって無駄(支払ったのに受給できない)という事になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>このような場合の救済措置はあるのでしょうか?


はい。
沢山あるのですが、とりあえず経過措置の救済措置を除くと、

1.60才以降で退職したら国民年金に加入する。受給資格を得るまでは最大70歳まで加入できる
2.60才以降も就職していれば最大70歳まで厚生年金に加入します。

という仕組みです。

それでもだめな人は相当未納していたわけですから、罰則の意味で受給資格無しとします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 14:40

60歳になっても受給資格に達していない場合、65歳までは任意加入で保険料を支払うことが出来ます。



65歳になってまだ受給資格に達しなかった場合は、特例任意加入制度で、70歳に達するまでの必要期間について国民年金に特例的に任意加入できます。
よって40歳の時点からでも受給資格を得ることは出来ます。
(未払いの保険料は2年前の分まで支払うことは可能です)

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 14:39

自分の年金手帳をみると、会社で厚生年金を払っていた期間は加入時期に算入されてますよ。

厚生年金と国民年金の記録が(役所の記録で)つながっていればの話ですが。

25年間払い続けるか、途中で脱落して掛け金を失うか、の選択になると思います。

わたしも掛けて12年目ですが、25年にあと13年だと思うと、気が遠くなります。もういっぱいいっぱいの状態なのに、まだまだ掛け金上がるようなので、たぶん途中でギブアップかもしれません。

救済措置として、掛け金が全額戻るようにしてくれるといいのですが、無理でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/14 14:39

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