
No.2
- 回答日時:
60歳になっても受給資格に達していない場合、65歳までは任意加入で保険料を支払うことが出来ます。
65歳になってまだ受給資格に達しなかった場合は、特例任意加入制度で、70歳に達するまでの必要期間について国民年金に特例的に任意加入できます。
よって40歳の時点からでも受給資格を得ることは出来ます。
(未払いの保険料は2年前の分まで支払うことは可能です)
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2 …
No.1
- 回答日時:
自分の年金手帳をみると、会社で厚生年金を払っていた期間は加入時期に算入されてますよ。
厚生年金と国民年金の記録が(役所の記録で)つながっていればの話ですが。25年間払い続けるか、途中で脱落して掛け金を失うか、の選択になると思います。
わたしも掛けて12年目ですが、25年にあと13年だと思うと、気が遠くなります。もういっぱいいっぱいの状態なのに、まだまだ掛け金上がるようなので、たぶん途中でギブアップかもしれません。
救済措置として、掛け金が全額戻るようにしてくれるといいのですが、無理でしょうね。
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