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退職金規程は役員のものと一般社員のものがあります。
当社は役員に退職金を払う余裕はありませんが、創業者だけ敬意を表し退職金を払いたいと思いますが、
このようなある意味では不平等な規程は作成可能でしょうか。

A 回答 (1件)

規定ではできませんが、支給については、他の役員の合意がありまた、株主総会の決定もあれば可能です。

この回答への補足

早速ご回答頂き有り難うございました!!
創業者だけに支払う決議を役員会、及び株主総会で行えば可能と言うことですね。
役員全員を対象とした役員退職金規程は作成しない。

補足日時:2006/06/01 07:35
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