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消費税が付いたり付かなかったりしますが、何を基準にそうなっているのでしょうか。特に医療機器とか、介護用品にかかるとき、なぜそうなるか分かりません。
と言うのも、先日、介護保険サービスを利用して自宅に手すりを付けました。そのときの請求書に消費税が付いていました。以前補聴器を買ったときに補聴器には消費税は付きませんでした。
補聴器は誰が買っても非課税で、ケアマネージャーと相談して決めた(認められた)、手すりの設置には課税する理由が分かりません。どちらも障害者にとって同じくらい必要です。
できましたら、回答は簡単な言葉でお願いします。

A 回答 (2件)

 医療保険や介護保険の給付となる経費については、決められた単価には消費税が含まれています。

しかし、住宅改修の工事は、介護保険の給付対象にはなりますが通常の契約行為に対する経費に対しての介護保険給付ですので、消費税が加算されることになります。又、補聴器などの医療用器具や身体の補装具などは、消費税が課税されていなかったり、半分の消費税率となっていたりします。

 手すり工事は、個人が業者に依頼して支払った工事費に対して、介護保険給付がされる物ですので、個人が業者へ支払う工事費には消費税が加算されることになります。
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この回答へのお礼

hanboサンどうもありがとうございます。
決まっているからしょうがないんですね。
医療器具が課税されないのであれば、介護保険使用分ぐらい非課税にしてくれても良いかと思って質問しました。そういう老人に還付してやろうなんて気持ちはお役所には無いんでしょうね。あそうだ、お役そのせいじゃなくて決まりがそうなっているってことですね。
   かさねがさね、hanboサンどうもありがとうございます

お礼日時:2002/02/16 18:26

手すりでも色々なものがあります。


仏壇相続の場合もそうだけど、純金製手すりがあるといいですね。
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この回答へのお礼

手すりには木製の方が良いと思います。純金製はともかく金属製は特に年寄りには嫌われるようです。
うちで付けた手すりは木製のシュウセキ棒という名前だったと思います。
    ahooさんいつもありがとうございます

お礼日時:2002/02/16 18:44

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