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私の勤めている会社の常務(会長の奥さん77才)が先日、退職になりました。
アパート収入もあるため、会長の扶養には入れないようです。
国民年金に加入する事になるのだろうと思うのですが、
その場合は年金も厚生年金から国民年金の手続きをする必要があるのでしょうか?
国民保険と厚生年金の組み合わせというのはないのですか?

A 回答 (3件)

国民年金は基本的に20~60才まで加入するものです。


厚生年金は加減はありませんが、上限は70歳までです。

ですからその常務は70歳からは厚生年金にも加入していなかったと思います。
単に健康保険だけ加入していたと思われます。

そもそも加入する必要などありません。老齢厚生年金に老齢基礎年金(国民年金)を今現在は受け取っているはずですけど?
あと、健康保険については現在の健康保険を任意継続するか、あるいは「国民健康保険で退職者医療制度適用」のどちらかの選択となります。あと健康保険によっては退職者の加入ができるものもあります。
任意継続なり退職者の加入であれば現在の健康保険組合(政府管掌であれば任意継続のみ)、国保にするのであれば役所にご相談下さい。
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この回答へのお礼

大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 10:51

国民年金への加入の必要はありません。


会長の奥さん77才は下記に該当しません。
抜粋
>[国民年金の加入対象者]
>[国保・年金課国民年金係]
>日本国内に住む、20歳以上60歳未満の人は、必ず加入しなければなりません。
>日本在住の外国籍の人も加入しなければなりません。
>また、次の1~3の人は希望すれば加入できます。

>外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
>日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受けていない方
>昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満で、老齢基礎年金の受給資格を満たすことができる方
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 10:51

健康保険と年金はセットで加入になります。

 健康保険を止めるときに、必然的に厚生年金も止めなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 10:52

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