No.4ベストアンサー
- 回答日時:
他人の著作物を転載してよい場合、というのは、お尋ねのような状況下では「引用」に限られています。
「引用の4要件」として、私が研修で聞いたのは、下記の通りです。
○部分であること
全部、あるいはほとんど全部を引用する、は、許されない
○従である事
引用する部分が、その文などの中で主要な部分であってはいけない。(自分の主張に対する、実例とか反例とかで取り上げること。)
○必然性があること
引用することに必然性があること。言い方を変えれば、引用する必要性があること。とってつけたような「引用」は認められません。
○出典が明らかであること
どこの誰のどの部分を引用したのかは必ず明記していること。
インターネットで「横行」している「引用」には、かなり無理のあるものもあり、逆に、法的な解釈が分かれているものもあり、結構難しいところがあります。最近では、「見出し」だけでも著作権が認められた事例もあるようで、「引用」には、少々慎重であるべきと思います。
大事なことは、法の「趣旨」を理解することでしょう。新聞などの記事は、記者や作家が苦心惨憺してひねり出したもの。それを尊重し、作った人の気持ちを大事にすることが必要です。
それでも、著作権をたてにとって言論を封殺することはあってはならないわけで、その折衷が、「引用」だと思います。
そういった点を考慮して、引用の可否については御判断ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/05 10:27
回答どうも有難うございました。
調べていてもどうも主従の意味がよくわからなかったのですが、何となく理解できました。
大変参考になりました。
No.5
- 回答日時:
たしか.
「新聞の見出しには著作権は存在しない。しかし.販売の場合には代価を支払う義務がある」という旨の判決だったと記憶しています。
したがって.金をもらうことがない場合には自由に使える
という判決の主旨の報道がありました。
何の権利で新聞見出し作成者に対して利用料金を支払う義務があるのかわかりませんが.金をもらっていなければ見出しが自由に使えるという判決です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/05 10:28
回答有難うございました。
判例もあるのですね。
販売するほどたいした物ではないので、
引用として注意しながら適宜使いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>著作権等の問題で法にふれて罰を科される恐れはありますでしょうか。
あります。
各新聞社のサイトには、著作権についてのページがあります。そこを熟読してください。
ホームページを作成するということは、作成者自身がメディアとしての責任を負うということです。
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