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両親が自営業を廃業することになり所得がなくなるので、会社の健康保険組合の被扶養者として申請したいと思います。 今後、親が自分名義の土地の売却により一時所得を得た場合にも、被扶養者のままでいることができるでしょうか?
それとも土地を売却した年だけは、国民健康保険に加入しなければならなくなるのでしょうか? 

A 回答 (2件)

健康保険の被扶養者の判定は、その時点から後の12ケ月間の収入の見込みで判定します。



この、判定をする場合、被扶養者の年間収入には、一時的なものは算入しないことになっています。
一時的な所得とは退職手当・一時恩恵的なもの・譲渡所得・山林所得・一時所得などです。
したがって、土地の売却は譲渡所得ですから、収入として計算されませんから、貴方の被扶養者として認定は取り消されません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/17 23:50

 退職金や譲渡所得などの一時所得は、扶養認定要件の収入額には算定しないのが通例です。

従って、一時所得を除いて年間130万円以下の収入要件を満たせば、健康保険組合の扶養家族として資格を喪失することはないでしょう。加入されている健保組合に、確認をしてみて下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。また健保組合にも確認してみます。

お礼日時:2002/02/17 23:48

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