アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今ウェブサイト作成における著作権問題に興味があり調べていたのですが、
各条約に関係して疑問が出てきたので質問させていただきます。

例えば、私が自分の撮った写真を掲載するサイトを作ったとします。
この写真の著作権を主張するために、方式主義も頭に入れて
どこかにcopyright表示も入れたとしますよね。
このとき、もしベルヌ条約にも万国著作権条約にも加盟していない国の
人間によってこの著作権が侵害されたとしたら、私は自分の権利保護を
主張できないのでしょうか?それとも他に何か救護手段があるのでしょうか?

何も知らない素人の質問で申し訳ないのですが、ご回答頂けると嬉しいです。

A 回答 (1件)

 加入していないその国では権利保護の主張はできませんが、その国から他国に輸出や翻訳されたものについては、他国が条約に加盟していれば、他国の輸入業者や出版者に権利を主張できます。

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