プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すごく困っています。わかる方教えて下さい。
近く家を建てるため銀行へ住宅ローンの手続きをして来たのですが融資してもらなかったのです。
よく考えたら旦那の義理の兄の保証人になっていて
義理兄は消費者金融からお金をかり返せなくなって破産宣告しました。借金は義理の兄が自分で払っていますが書類上は旦那が払っていることになっています。なのでダメだったのかと思うのですが。。。
自己資金は600万あります。あとは親の援助が1000万銀行からは1600万円の融資を受ける予定でした。銀行の人は保障協会を通さなくても借りる方法があるといってどうにか貸してあげたいと言ってくれているのですが果たして本当に保障協会を通さなくても融資してもらうことって出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

あります。

プロパー扱い(銀行単独で貸すお金)です。

自己資金(600+1,000)もあり、融資金額(1,600)もそこそこ、消費者金融分を肩代わりしつつも返済能力があると思われます。

銀行はまず保証会社の保証付き商品から審査します。その種類も取扱銀行によって異なりますが何種類かあります。それが否決になるとプロパーにするか否決するかの判断となります。

以上の事から多少の条件が付くかもしれませんが、大丈夫であると推測されます。…あくまでも私見ですが。
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この回答へのお礼

mogmog0101様。早々にお返事頂いて御気ながらお礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。なんとか融資してもらえるみたいです。
土地と建物(これから建つのですが)を担保にするのが条件で。。。でも借りれたので安心しました。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/08 21:17

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン(住宅金融公庫融資、プロパーとも)を担当したことがある者です(私どもでは、公的融資と区別する意味で自行(実際には「銀行」ではないので、「自行」ではないのですが)の住宅ローン商品を全て「プロパー住宅ローン」と呼び習わしています。

ですから、#1さんのおっしゃっている意味とは少し違った意味で使っています。混乱を招かないように一言最初に付け加えさせていただきます)。
長文になってしまうと思いますが、しばらくお付き合いください。

さて、今般、「銀行」へ住宅ローンの融資審査を依頼したところ不可という回答がされた-とのこと。
> 義理兄は消費者金融からお金をかり返せなくなって破産宣告しました。借金は義理の兄が自分で払っていますが書類上は旦那が払っていることになっています。なのでダメだったのかと思うのですが。。。
「旦那の義理の兄」ということは、
(1)旦那さまのお姉さまの夫
(2)旦那さまの配偶者であるご質問者さまの実兄
のいずれか、おそらくご質問文から推察するに(1)ではないかと思います。
この方が消費者金融から借り入れをされ、返済不能となったため自己破産。
借り入れ時に保証人となっていたご質問者さまの旦那さまが代位され、弁済をされている-という状況ですね。
一括弁済ではなく、分割返済をしている形なのですよね。
確かに、これですと、個人信用情報機関の情報には、義兄さんの自己破産により、旦那さまと消費者金融会社との間に「取引」がある-となっているでしょう。
お申し込みになられた「銀行」の審査基準は分かりませんが、形式的には、旦那さまは遅滞なく消費者金融に対して(代位)返済をされている。
それにも関わらず融資不可となったということは、その銀行の住宅ローンの審査基準は「消費者金融からの借り入れがある場合は一切不可」となっているのかもしれません。
銀行の方が「どうにか貸してあげたい」と言われている点から、「属性や収入からみた返済能力的には問題がないけれど、個人信用情報を照会したところ、消費者金融との『取引』があるので融資不可とされた。」と取れますね。

> 銀行の人は保障協会を通さなくても借りる方法があるといってどうにか貸してあげたいと言ってくれている
要するに、マニュアルに照らし合わせれば保証審査も融資審査も「×」になってしまうけれど、実際には、旦那さまは属性にも、返済能力の点でも問題がないので、銀行(の担当者個人)としては「×」とは言い切りたくないのでしょう。
ですが、融資をするためには「稟議」を通さなければなりません。
「銀行」も「業」として融資を行うわけですから、損を承知で融資を実行すれば、コンプライアンス違反になってしまいます。

> 銀行の人は保障協会を通さなくても借りる方法があるといってどうにか貸してあげたいと言ってくれているのですが果たして本当に保障協会を通さなくても融資してもらうことって出来るのでしょうか?
これについては、#1さまもご回答のとおり「はい。てきます。」です。
民間金融機関の住宅ローンは、一般的に「保証機関保証を利用できること」が条件の1つとなっていることが多いです(ご質問文で「保障協会」と書いていらっしゃるところです。いろいろな名称がありますのでまとめて「保証機関」と申し上げます)。
これ故に融資の申し込みをしますと、金融機関において融資審査を、保証機関において保証審査を行います。
申込者の個人信用情報を個人信用情報機関に照会するのも審査の一環です。

お客様側に万が一のことがあり、返済ができなくなったとしても、保証機関保証があれば、保証機関がお客様に替わって弁済をしてもらえます。
銀行の立場に限定して言えば、保証機関保証があるだけで「デフォルト(債務不履行)リスク」を回避することができるのです。
ですが、保証機関保証がなければ、銀行がデフォルトリスクを回避することができず、万が一の時には、銀行は大きなリスクを負うことが分かりきっています。

ですから、そのデフォルトリスク回避のため、「保証機関保証」以外の「保証」を、お客様から徴求できれば融資も可能-ということになります。
考え方については、金融機関次第ですから何とも言えませんが、1600万円の融資を受けるのだとしたら、融資直後に破綻されても債権回収可能なだけの「保証」、融資を受けて家を建てる場合には、その「土地・建物」を担保にするのはもちろんのこと、それ以外で1600万円相当の「保証」を求められるのではないかと思われます。
まず、旦那さまが義兄さんの保証人になったような「連帯保証人」は必要とされるでしょう。
その方の所有動産の証明を提出していただき、その時価総額が1600万円以上あること(例えば今回援助をしてくれる「親」が保証人にもなってくれる-と言ってくださるならば、援助でいただく1000万円以外に、即用意できる=動産が融資額程度は必要となるでしょう)
動産のみで不足ならば、「連帯保証人」の自宅の土地・建物も担保提供していただくことになるでしょう(不足しなくても「念のために」取る場合はあります)。
当然に自己所有の物件であり、第一順位で抵当権の設定ができること(住宅ローン返済中-というような方は不可でしょうね。その方のローンについての抵当権が設定されていますから)も要件になるかもしれません。

> 保障協会を通さなくても融資してもらうこと
はできますが、別の「保証」を必要とされるでしょう-というのが、ご質問に対する回答になると思います。
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この回答へのお礼

ode_an_die様。大変長い文章で説明頂きありがとうございました。大変勉強になりました。そうです、その通りです。旦那の姉の旦那に当たります(義理兄)
今日、銀行から連絡がありましたがやはりode_an_die様が言われている様に、土地と建物を担保にするそうです。でもそれでなんとか融資してもらえるようになりました。安心しました。。。どうもご親切に教えていただき感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/08 21:14

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