
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
非居住者であっても日本の国民ですので働くことに問題はありません。
ただ、税務上いくつか必要なことが出てきます。日本の企業は非居住者に給与を支払う際には源泉徴収(3割ほど)行わなければなりません。この徴収率が居住者と非居住者では異なります。
日本とあなたの居住国とが租税条約を結んでいる場合には、この源泉徴収率を減免することができる可能性があります。そのためには雇用先に対して書類を提出しなければなりません。
この租税条約は'権利'であって'義務'ではないと思います。つまり、自分で申請しなければこの恩恵を受けられないということです。
この申請を行わないまま給与を受け取っていても、確定申告の際に同時にこれら必要書類を整えることができるとのことです。
最終的な支払い税額は確定申告で決定することになると思います。非居住者であっても一部の所得控除(基礎控除など)は適応されますので、1ヶ月ほどのアルバイトであればほとんど課税されないかもしれませんね。
あなたの居住国では.....
多くの国では居住者の国内・国外両方の所得全体に課税します。その場合、居住国内での所得と居住国以外(今回は日本)の所得を申告・納税することになります。租税条約・外国税額控除等は国によって異なるのでよく調べてください。
具体的な手続きの仕方等については直接税務署に尋ねてください。どこの税務署も電話相談に乗ってくれますよ。
No.2
- 回答日時:
日本とその国が税金の二重払いにならないように租税条約を結んでいることがあります。
(世界の全部とは結んでいません)一般的に、その外国側での納税責任が発生すると、全世界の収入をその国で申告します。
ですので、日本でバイトした収入もその国で申告することになります。
ですので、住民票をもどさず収入を得ても問題ないはずです。
なお日本側で、この租税条約を知っている人は海外展開している企業以外はしらないので、税務署に提出する紙を書かないとバイトできないとか、いろいろもめるかもしれません。
あなた自身が、海外在住者の税制について必要最低限しらべておき、相手の企業の税務担当にしらべてもらうように、段取りが必要かもしれません。
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