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債権者が債権としている土地を処分禁止の仮処分申請し裁判所に認められた場合 債権者はその土地へ入るなと第三者へ命令できるのですか。

A 回答 (3件)

 処分禁止仮処分というのは、不動産の登記請求権を保全するためのものでしょうか。

そうだとすると、それは当該保全命令の関知しないところです。本案で勝訴し、それが確定すれば、第三者がその土地に立ち入ろうがいまいが、本案の確定判決正本で、原告が登記の単独申請をすることができるからです。
 これが、土地の明け渡し請求権を保全するための仮処分でしたら、それは処分禁止の仮処分ではなく、占有移転禁止の仮処分をすることになります。
 ところで、第三者に対して、その立入を禁止するのでしたら、その第三者を相手(第三者ではなく、当該保全事件の債務者となる。)に保全命令を出してもらうしかありません。
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この回答へのお礼

今回の処分禁止仮処分は土地の所有移転の処分禁止の為の仮処分です。債権者は第三者に対して立入禁止命令は難しいですね。

お礼日時:2006/06/05 19:09

>所有者のものだから出来ませんが。

。。とありますが出来るのでしょうか?
所有者は出来ます。所有者ではない債権者は出来ません。

自分の物件を自分で仮処分申請する人はいませんので、債権者は所有者ではないはずですよね?

仮処分で所有権が移るわけではありませんから。(差し押さえてももちろん移りません)
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この回答へのお礼

そうですか 差し押さえても所有権がないのだから立入禁止命令は出来ないですね。  ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/05 19:05

>土地を処分禁止の仮処分申請し裁判所に認められた場合


平たく言うと売却などできなくするという仮処分命令を貰うということですよね?

>債権者はその土地へ入るなと第三者へ命令できるのですか。
これは所有権にかかわる話であり、処分は制限されてもその利用についてはまだ所有者のものだからそのようなことはできませんが。。。。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
所有者のものだから出来ませんが。。。とありますが出来るのでしょうか?

お礼日時:2006/06/05 11:06

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