こんにちは、この度友人と共同で飲食店を出すことになりました。出資半々、利益半々はすでにお互い決めてあります。また、お店のテナントは友人が賃貸契約、私が連帯保証人になることも決まっています。法人ではなく、個人事業でやろうとしています。そこでどういう契約を結んだほうが、お互いがきちんと利益の半分を取れるのかについて悩んでいます。
1、私も友人も個人事業で、二人とも店のオーナーにするにはどうすればよいのでしょうか?二人とも店のオーナーになれば、一方が勝手にもう一方の取り分を横取りできないでしょうから。
2、私が会社員なので、従業規則の中で「他で従業したり、役員になったりするのは好ましくないとあります。」まったく違う業界で飲食店のオーナーになるのはグレーなとこで、なるべく会社に知られたくない。そこで、1の案ではなく、友達が店のオーナーで、私が個人のコンサルタント事業者になり、お店の運営アイディアや従業員確保及び教育をするという名目で、お店の利益の半分をコンサル料としていただく案を税理士に提示されましたが、この場合、どういった契約を結べば確実に利益の半分をもらえるのでしょうか?お店が軌道に乗って、いきなり支払いを止められると、私がお店のオーナーになっていないので、不利な立場になりそうですが。
友人のこと信頼していますし、今お互いがいないとこのお店を始められない。ただ、安心して協力してやっていくためには、金銭面をきっちり決めたいと思っておりますので、みなさんの知恵をぜひお借りしたいと思います。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
taketaketaketakeさん こんばんは
2人オーナーと言うのが私は理解しがたいのですが、法律上は個人事業主とは1人の個人が事業主として行なう事業の事を言います。したがって1つの事業に対して2人の事業主と言う事は出来ず、どちらかが事業主・どちらかが従業員とならない限り個人事業主としての事業をスタートさせる事が出来ない法律になっています。
それと個人事業主の場合、事業主は経理上は給料を得る事が出来ず、俗に言う所の給料は売上の中から事業主が借りる(事業に対して以外の出費)と言う処理をします。したがって売上が思うように上がらず利益が少ない場合、事業主の給料は出ない場合だって考えられる訳です。本来給料は、会社との契約で基本給幾等・諸手当幾等と決められている金額ですが、個人の事業主の給料の場合は変動する場合も有ります。
ところで個人事業主と言えども従業員を雇ったら、事業主は従業員の最低の生活を守らなければならない義務がありますから、結果赤字で本来は従業員の給料を払いたくないと考えている状況でも契約した給料を払わなければなりません。しかし、今回の事業は2人事業主的な感覚で行なう事業ですし、元々利益半々と言う取り決めで始める事業ですから、法律上従業員にならなければならない方の賃金契約を「事業主の給料(経理上の「事業主貸」としての生活費の出費に当る金額)」と同額の給料とする賃金契約を結ばれたら良いのではないでしょうか。
taketaketaketakeさんは現在会社員と言う本業があり、今回の共同事業は副業な訳です。ですからどれだけ共同事業にかかわって仕事が出来るかの問題が有ります。ですから一般的には友人が事業主・taketaketaketakeさんが従業員になるのが普通だろうと私は思います。
ところで開業当初は友人同士仲良く始める事業なんだろうと思いますが、時間が経つに連れて場合によってはtaketaketaketakeさんの本業が忙しくなってこの事業にかかわれる時間が少なくなる場合もありえますよね。その時に、記載通り利益折半的な感覚で事業を薦めて行くと、いつかは友人の方からクレームが出て、仲たがいをする場合が多々あります。その点をどう処理するかが一番難しい所です。ここで問題なのが、「仕事量が少ないのに利益の半分をtaketaketaketakeさんが受け取る」事です。ですから、2の質問に記載がある「どうやったら確実に利益の半分をもらえるか」と言う「利益の半分」に拘らず、コンサルトとしてアイデア等を考える事を含めて実際に仕事をした時間に似合うだけの給料を得ると言う形で良いのではないでしょうか??この場合、バイト従業員と同じ時給幾等と言う契約が良いと思います。
友人が事業主でtaketaketaketakeさんがバイト的な従業員、そして事業を起した時に出資した資金はtaketaketaketakeさんが友人の貸した資金として貸借契約をする。又taketaketaketakeさんは株式会社の株主的な感覚で事業内容に口出しをする。これが一番現実的な方法だと私は思います。
この場合、taketaketaketakeさんは2箇所から給料を得る事になりますよね。この場合好むと好まざるに係らず確定申告する事になり、この事業の収入を雑収入で記載して実際の本業の給料と合算で確定申告をする事になると思います。
この方法ですと、内容は違えど例えば持っていた土地を売った結果的に収益があった場合と扱い上は変わらなくなると思いますから、多分会社と問題が起こる事はないだろうと思います。もちろんtaketaketaketakeさんがこの事業で起業する飲食店で働いている状態を見られてしまった場合は、話が少し変わりますが・・・。
以上私なりに纏めてみました。何かの参考になれば幸いです。
この回答への補足
sionn123さん、詳しいアドバイスありがとうございます。私の説明が少し足らなかったようなので。友人も別のお店を持っており(別業種)、彼も副業です。最初やろうって誘ったのは私で、これまで二人で協力してやってきました。これからもそれぞれの得意な部分を担当し、やっていくので、彼の仕事量が私よりも多くなることはありません。出資も半々です。なので、利益半分は当然だと思います。
ただ、彼は自営業なので、兼業の縛りはありませんが、私のほうは「他で従業したり、役員になってはいけない」という縛りがあります。なので、sionn123さんが仰るような、彼事業主、私が従業員という形だと、「他で従業している」になります(もちろん確定申告で工夫すれば、ばれないでしょうが)。また、従業員という立場ですと、いつでもクビにできるという圧倒的に不利な立場になってしまいます。今回の事業は友達の事業にお手伝いするのではなく、お店のコンセプト、サービス、従業員教育などに関して、私のほうが得意で、彼はマーケティング、宣伝、業者との細かい交渉を得意としています。なので、ほぼ五分五分の仕事内容になります。
せっかくいいお店作れそうなので、二人とも安心して働く理想な形はないものだろうかと思い、質問させていただきました。
出資、リスク、利益は半々、仕事は各自の得意分野で決定権を持つというのが基本です。
No.4
- 回答日時:
LLCまたはLLPにしたらどうですか?
利益の配分は自由に決めれますし、損失も平等に分配できます。
参考文献を紹介しておきます。
パートナーシップ・マネジメント (単行本)
橋口 寛
参考URL:http://www.amazon.co.jp/gp/product/4777103757/24 …
この回答への補足
友達の意見を尊重して、仕事内容とお金に関して公証役場で公証してもらいました。お金も振り込みましたので、これから二人で力を合わせて頑張っていきます。アドバイスありがとうございました。
補足日時:2006/06/19 13:29No.3
- 回答日時:
私も似たようなことを経験しました。
子細な内容は書き切れませんので省略しますが。店を切り盛りし経営するのが友人で、質問者さんが資金の半分を出して利益を折半というなら虫のいい話です。
出資する側より、店舗経営のほうがはるかに難しく大変な労力が必要です。やるなら質問者さんが全額出資し、友人が経営をして利益折半というくらいの姿勢でないとうまくいきません。
また儲かるという前提でお悩みですが、売上不振で資金不足が出た場合はどうされる予定でしょうか?
あと共同経営するなら法人化して株式を半分ずつ持つとか。株券なら兼業になりませんから。また身内の方の名義を借りて複数代表というやりかたもあります。
この回答への補足
店を切り盛りし経営するのが私と友人二人です。名義貸しは経理士がすごく嫌がってました。
友達と一応契約書を結びました。アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
taketaketaketakeさん こんばんは
#1です。
しつこい様に思うかも入れませんが、再度法律について簡単に説明しますね。個人事業主とは1人の個人が事業主として行なう事業の事を言います。したがって個人事業主が行なう事業では、1つの事業に対して2人の事業主が存在すると言うことは出来ません。もし2人で個人と言う形態で事業を起した場合は、どちらかが事業主・どちらかが従業員と言う形態でないと事業を始められないんです。ここまではご理解出来たでしょうか??もし、友人が事業主になった場合色々不安を感じるなら、taketaketaketakeさんが事業主で友人を従業員にされれば良い事ではないでしょうか???
今年の5月から新会社法が施行され、永久的に資本金の1円のままの1円株式会社が設立出来るようになりました。つまり資本金1円企業ですから、基本的には個人事業主での起業とほぼ変わらないわけです。ほぼ変わらないと言っても違いは有ります。その違いの1つが、幾等1円企業と言っても法人には変わらないわけですから、起業する際に登記をしなければならずその分の費用が掛かります。それと1円企業(正式には「確認株式会社」と言います。)は、代表取締役1名以上・取締役3名以上・監査役1名以上を決めなければならない決まりが有ります。この代表取締役は取締役の中から選ぶものです。つまり、合計4名の人材がいれば1円企業が開けるわけです。つまりtaketaketaketakeさんと友人以外に2名の方がいれば1円企業が起業出来るわけです。例えばtaketaketaketakeさんと友人のそれぞれの奥様を役員にすれば成り立つわけです。
また新会社方では、合同会社が作れる様になりました。詳しい事は勉強されるとして、最低限有限責任社員1名以上いれば設立出来るわけです。1名以上とは2名でも良い事を現していますから、taketaketaketakeさんと友人の方を有限責任社員にすれば良いと思います。
以上より、確認会社の場合はtaketaketaketakeさんと友人が代表取締役・合同会社の場合はtaketaketaketakeさんと友人が有限責任社員になれば、会社そのものの責任は半分ずつに分担される事になりますから、心配されているtaketaketaketakeさんが従業員になった時の不安感は無くなると思います。
ここで問題なのが、taketaketaketakeさんの会社の規定で「他社の役員になるな」です。そこで例えば合同会社の有限責任社員を登記上は友人とtaketaketaketakeさんの奥様として、実際に働くのは奥様ではなくてtaketaketaketakeさん自身とされたらどうでしょうか??そして名義上は役員報酬は奥様が受け取る形で、実際はtaketaketaketakeさんが受け取ると言う方法はどうでしょうか??この場合だと、法律上はtaketaketaketakeさんが役員ではなくなりますから「他社の役員になるな」の規定には抵触しない事になりますよね。そして税務上は奥様の給料な訳ですから、taketaketaketakeさんの税金額等に一切関係なくなる形になり、「他で従事するな」の規定には、この事業で働いている姿を本業の同僚に見つかりさえしなければバレない事になります。
ですから私は「合同会社」が一番適してい感じを受けます。一度以下のサイト等で新会社法や合同会社について勉強されたらと思います。
http://www.e-tokyo.jp/index.html
http://nishi-jimu.com/index.html
再度考えてみた結果以上のようなアイデアが浮びました。#1で記載した通り、今は仲の良い友人であっても、一緒に事業を始たと言う事業(お金)が絡んでくると、色々な意味で仲たがいをする場合があります。ですからそうならないように色々工夫して頑張って下さいね。
この回答への補足
sionn123さん、再び詳しいアドバイスありがとうございます。二人で同じ事業の事業主になれないのは承知しております。ですので、彼がお店の事業主、私が個人コンサルタントの事業主で、彼のお店の業務を私に発注する形にしようとしています(お店の企画、従業員管理など)。なので形式上別々の事業になります。
もし私が結婚していれば、最初から妻と彼を役員にして会社の形にします。しかし、まだ未婚なので、もし親を役員にして、実質私が働いて、親が役員報酬をもらう形ですと、名義貸しになり、税務署からは税金逃れと指摘される可能性が高いように思えます。例えば、私が会社員で年収800万で、お店で1000万もらうとして、本来私一人が1800万で高い率の税金を支払うはずなのに、私800万、親1000万と低い税率で支払うことになってしまいますので。
未婚かつ会社員という縛りがあって、こういう変則的な形になってしまいました。
今のところ、二人で公証役場で契約書を作成し、最低限「出資金の半分は私負担で、彼に対する貸付金の名目で支払う(一緒に事業やっている限り返還を求めない、利など成果報酬として私に支払う」の内容をいれようと思っております。
今まだ意見が一致していないのは、毎月の純利益を正確に計算して半分を翌月私に渡すか、毎月は一定額のみで、年度末に一括に清算して多かった利益を私に追加で渡すのか、のどっちかです。
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