
同じような方がいらっしゃったのですが、私の場合はどうなのかと思ったので相談します。
今年の1月末、半年前に自己退職しましたが、まだ失業中なので金銭的にも・・(親との同居で生活はしてます。)
以前は雇用年金保険で、2月1日に資格喪失しました。
こういった場合は年金の免除申請はできますか?
退職してからの未払い分は遡っての申請免除は難しいでしょうか?または分割?
また国民保険(退職してからこちらの手続きもまだなんです・・・)についても教えてください。
これらは市役所にいけばすぐできるとは思うのですが、質問させていただきました。
今週中にはハローワークにいって、失業保険の手続きをしたいと思います。
かれこれ時間が経ってしまったので、ちょっと焦っていますがわかる範囲で結構ですので、これからする流れを教えてください。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すみません、ちょっと脱線ですが
>回答者の方のアドバイスを他の質問者のかたのところで
>お見かけしていました。
お恥ずかしいです。ごめんなさいね。私のアドバイスや回答で
大変申し訳ないです。分かる範囲で頑張ってお答えしますね。
>→まずはハローワークで雇用保険手続き
>→市役所での年金・国民保険変更手続き
>(免除申請は離職票のコピーも)
ハローワーク→市役所の順番は特にないようですが、私の
住む所のハローワークの職員さんは「会社を辞められたので
あれば、先に市役所で手続きをされた方が、いいかもしれま
せんね」と曖昧に言われました。市役所→ハローワークで、
支障がなかったので、市役所→ハローワークで、いいのかも
しれませんね。
市役所(年金課)に行く時・・・
下記に書いた通りで、離職票のコピー・印鑑・年金手帳を
持参です。国保の件は、ごめんなさい、私は分かりません
ので、お調べ下さいね。これも下記に書いた通り、世帯主
並びにquarterlyさんの所得によるので、免除に該当する
のか半額免除等に該当するのか、年金課の方におおよその
目安など聞かれてみて下さい。
もし免除が通らないようでしたら「若年者納付猶予制度」
と言うのがありますので、そちらをご検討されてみては、
いかがでしょうか。20代後半との事ですので、年齢的に
大丈夫です。 参考まで↓
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#3
>今月中なら、2月からの未納分も免除申請できるので
>しょうか?(国保?年金?)
若年者納付猶予ではなく、申請免除の事・・・
以前は(免除が通った場合)免除の申請を提出した月の
前月分からしか適用されませんでした。例えば今月提出
して通った場合は18年5月~6月までの2ヶ月分しか適用
されませんでした。(2月~4月分は免除に該当しません
でした)しかし、定かではありませんが昨年10月頃から
制度が変わり、何月に提出しても(免除が通った場合)
本年度分7月~翌年6月までの1年間、免除該当になり
ました。なので、必ず今月中に免除の申請を提出すれば
18年2月~6月分まで(免除が通った場合)は該当する
ので免除の申請は行えます。
ハローワーク(雇用保険)の件
こちらは離職票と一緒にパンフレットを貰っています
よね?そちらに必要書類等書かれていると思いますので
持参すれば宜しいです。ちなみに、離職票・写真2枚・
印鑑・預金通帳・免許証が必要だったと思いますが、
確認されて下さいね。
年金の件で詳しくお聞きになりたい場合は、お住いの管轄の
社会保険事務所の国民年金業務課へお電話されたら、とても
親切に教えて下さいます。…って、お見かけして下さった所
にも書いていましたか?(笑)お見かけして下さった所でも
説明不足だったかもしれませんので、是非社会保険事務所へ
お電話されてみて下さいね。
またまた早速ありがとうございました。
すごくわかりやすかったです。
今まで会社任せでなんにも世の中のこと知らなかったのだとつくづく思いました・・・
まずは市役所→ハローワークでいってみます。
国保のことまで相談してすみませんでした。
(欲張りすぎ??でしたね。)
これからもいろいろ勉強しようと思います。ホントありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
分かる範囲のアドバイス?回答?をさせて頂きますね。
2/1付に、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保
険者)になられたようですが、離職票等を持ってお住いの市区町
村役場の年金課へ「国民年金被保険者資格取得届(申出)書・
国民年金被保険者種別変更届書」を提出する事になっていますが
行かれましたか?原則14日以内に届出をします。原則14日以内
ですが、多分今からでも大丈夫です。
>こういった場合は年金の免除申請はできますか?
免除申請は、毎年7月~翌年6月分を1年としてみます。
免除の申請の審査についてですが、親との同居との事ですが、
世帯は一緒ですか?quarterlyさんに配偶者の方はいますか?
それによって審査が変わります。quarterlyさんの去年の収入
・世帯が一緒の方で世帯主になられている方の収入・配偶者が
いれば配偶者の収入も含めて所得の審査をします。
一緒に住んでいるけれど世帯は別、配偶者はいないとなると
quarterlyさんの所得だけで審査されますので、昨年の所得
次第で申請しても通る、通らないが決まります。しかし退職
されてるので、離職票があれば免除の用紙に添付して提出を
されれば免除は通ります。
もし、2号→1号の手続きをされてなく、以前の勤務先から
離職票を貰っているなら、今からでも市区町村役場に行き
手続きと免除の申請をします。今月中でしたら平成17年度
の分の免除を申請する事が出来ます。雇用保険の手続きを
されに行くと投稿分に書かれているので、離職票をお持ち
だと思いますのでコピーされ、年金課へ年金手帳と印鑑と
そのコピーされた離職票を持参されて下さい。
もし世帯主・配偶者がいた場合で、所得が多い場合には、
離職票を添付して申請しても通るかどうかは、すみません
ちょっと回答に自信がないのでお調べ下さいね。
それとquarterlyさんの年齢や所得等によって、免除申請
に似た性質を持つ「若年者納付猶予制度」と言う制度等も
あります。30歳未満である事や他の条件があります。
念のため。
中々うまく説明出来ませんで、ごめんなさいね。
ご丁寧にお返事ありがとうございました!
回答者の方のアドバイスを他の質問者のかたのところでお見かけしていました。(とても親身になって答えられていたので・・)
私の場合は、まだ、厚生年金から国民年金にしていなかったので
→まずはハローワークで雇用保険手続き
→市役所での年金・国民保険変更手続き
(免除申請は離職票のコピーも)
コレで大丈夫ですか??
独身で20代後半です。
それと、どこかで免除申請のシステムが変わった?っていうのをみたんです。
今月中なら、2月からの未納分も免除申請できるのでしょうか?(国保?年金?)
はてなばっかりですみません。
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