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blogやHPで音楽の著作権についてお聞きしたいです。
例えば、自分で作ったマイケル・ジャクソンをイメージした曲や、その他有名アーチストに歌って欲しいと思って勝手に作った曲を、上記のように
「マイケルジャクソンをイメージした曲です」や「○○に歌って欲しい曲
です」などと書いてblogやHPに曲を公開してもよいのでしょうか?
その曲を売ったりするつもりはありませんが、売る場合、売らない場合で
可、不可と言うのはあるのでしょうか?
また、上記について日本とアメリカ等との違いはあるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

  「自分で創つた曲」の著作權は、制作者に全て属します。

その曲をどこで發表するかといふ權利も、制作者に屬します。
  その曲をインターネット上の、「ブログ」とか、「ホームページ」といふ所で發表する場合、その「ブログ」とか、「ホームページ」といふ「發表の場」を提供してゐる人が、「發表した作品や文章の著作權は、どこに屬するか」といふことを決めて、公表してゐるはづですから、「投稿規定」などを良く讀む必要があります。「インターネット上での公表権は、サーバー提供者である、主催者に屬する」といふ規定があれば、あなた自身が著作權を所有する、あなたの曲でも、その後は、餘所のページなどへ投稿することが出來なくなります。但し、その場合でも、レコードで發表したり、テレビで放送するなど、別の手段での公表は出來ます。
  著作權は、賣る、賣らない、とは關係がありませんが、著作權の中の一部分である、販賣權だけを取り出して、第三者に貸したり、賣つたりも出來ます。
  日本とアメリカなど、國により、著作權の規定が異なる部分もありますが、基本的には、同じです。日本では、何の手續をしなくても、創作活動をすると、自動的に著作權が發生します。
  「マイケルジャクソンをイメージした曲です」や「美空ひばりに歌って欲しい曲です」などと書いて發表すること自體、何の問題もありません。
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あなたが作った曲で「イメージをした」曲である旨が書かれていること自体は何も問題有りません。


ただし、曲がマイケルの曲に似ている、となると話は別ですが。

あなたの著作であることさえ明確であれば、この点では日米とも問題はありません。
曲のタイトルにCopyRight (あなたの名前)を入れておけば、著作権ひゅうじとして最低限は認められます。
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