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購入価格1000万までの株式の緊急投資優遇措置
(平成13年11月30日から平成14年末までの間に購入した1000万円までの上場株式を保有し、17年から19年末までに売却した場合、売却益は非課税)
というのがありますが、
これは、特定口座の株式を売却した場合には
対象外になると聞きました。

該当する株式を、一般口座に移してから売却しなければならないとのことですが・・・・
そこで質問です。

(1)該当する株式を持っていて
19年末までに売却するつもりなら、一般口座に早めに株式を移しておいたほうがいいということでしょうか?
何か、税務上、その他の不都合はあるでしょうか?

(2)結局、売却しなかった場合は
また特定口座に戻せるのでしょうか?

よろしくお願します。

A 回答 (2件)

「特例」とは、


緊急投資優遇措置。

一旦売って、手数料抜いたところで特定口座で買い戻せば継続できます。

売らなければ・・・・
かなり含み益がありそうなので、売らない人はいないと思います。
動かない株でさえ、2倍近くになってますから・・・。

(2)の取得価格に反映できないとはどういうことでしょうか?
特定口座の取得価格が一旦外れてしまうので、再度の組み込みは取得単価が表示できないと言うことです。

これも、証券会社によっては出来たりするところもちあるとか耳に挟んだんですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/09 23:26

(1)該当する株式を持っていて


19年末までに売却するつもりなら、一般口座に早めに株式を移しておいたほうがいいということでしょうか?
何か、税務上、その他の不都合はあるでしょうか?
特例を受けれないだけです。
特例を受ける場合は確定親告を提出しなければなりませんが。

(2)結局、売却しなかった場合は
また特定口座に戻せるのでしょうか?
取得価格は反映できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
(1)の「特例」というのは、何の特例ですか?
緊急投資優遇措置は確定申告さえすれば、非課税となるのですよね。
このことが特例かと思いましたが・・・・
それとも、特定口座の特例のことでしょうか?

(2)の取得価格に反映できないとはどういうことでしょうか?

もし、よかったら、もう少し教えて欲しいのですが・・・・よろしくお願いします。

お礼日時:2006/06/08 19:02

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