No.3
- 回答日時:
法律で使われる言葉をいい加減に解釈してはいけないのだと言うことを理解しましょう。
そうすれば、医療法人は同族会社にならないのは「会社法(旧商法)上の会社ではないから」で充分なことを理解できます。
同族会社とは法人税法上の概念で、
法人税法第2条の十で
十 同族会社 会社の株主等・・・百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
はっきり書かれていますから 「会社法(旧商法)上の会社」のみとなります。
会社以外の法人も対象となる規定では、きちんと法人と表現されてます。
「会社法(旧商法)上の会社」以外が会社を名のれば法律違反です。
何気なく混同してしまうのでその辺の区別をしっかりと認識していかなければならないと痛感しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
えらそうに言いましたが、全てを理解している訳では無いのと、条文を全部調べる暇も無いので御容赦願います。
只、特殊支配同族会社規制は新会社法施行を契機に決められた法律であり、一人会社設立による過度な節税を規制する目的である為、会社法が根拠になります。
留保金課税不適用は、会社法施行前からの法律ですので、会社法は根拠になり得ません。
根拠条文までは解りませんが、医療法人は御存知の様に配当が禁止されており、又、医療の充実を目的として自己資本の充実が望まれていることから、留保金課税はなじまないのだと思います。
No.1
- 回答日時:
質問の目的が不明です。
同族会社にならない理由を知りたい目的が、例えば(1)特殊支配同族会社規制の適用対象外になる理由が知りたいのか、(2)留保金課税の対象とならない理由が知りたいのかによって、根拠条文も変わってくるかと思います。
最近話題の、特殊支配同族会社規制の適用除外の件であれば、法人税法2条10号に同族会社の定義(会社の株主等…)があり、会社法2条1号では会社について、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つに限定している為、医療法人や税理士法人等は適用除外となるそうです。
この回答への補足
早速のご回答をいただいたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
もとは(1)を考えていた中で発生した問題だったのですが、考えているうちに(2)の方にも視点が行き、混乱した挙句上記のような目的のはっきりしない質問となってしまいました。
そうすると「法人税法2条10号における“会社”=会社法に規定される“会社”」ということでいいのですね。
また(1)と(2)で根拠条文が違うということですが、それは会社という会社法上の定義は一緒だが法人税法上の根拠条文が違うということなのでしょうか。
もしよろしければそのご回答もいただけたらと思います。宜しくお願いします。
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